課税物件表における主な注意点 1. 課税物件表中、2以上の号の課税物件に該当する、併記する、又は混合して記載する場合(つまり2号以上に重複して適用されると考えられる場合)には、別表1第2号、第3号の規定に基づき、その所属を決定してください。 2. 課税物件表中、2以上の課税標準に該当する(つまり課税文書中に2以上の記載金額がある場合)には、合計金額により、課税物件表の適用を受けることになります。ただし、上記1.の場合にはこの限りではありません。 3. 単価と数量などが定められている場合(例えば家賃100,000円の24ヶ月契約の場合)には、これらをもとに計算した金額(家賃100,000円x24ヶ月=2,400,000円)をもって課税標準とします。 4. 課税物件表中の「契約書」の定義は、「契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若