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アメリカ大統領選
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上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式を選択することができます。 どの課税方式を選択するかによって、税金だけでなく、国民健康保険料や保育料などの面でも影響が出ますので、課税方式の選択はよく考えて行いましょう。 総合課税・・・他の総合課税の所得(利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合譲渡所得、雑所得、一時所得)と合算されて、超過累進税率(税率が階段状に上がっていきます)で課税される方式 申告分離課税・・・総合所得の所得とは合算せず、所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収されて完結する方法で、上場株式等の譲渡損とは損益通算できる方式で、上場株式等の配当のみ適用 申告不要制度・・・配当による収入は源泉徴収されているので、申告しなくてもいいという制度。これを選択すると所得金額の合計額には加算されないが、源泉徴収された税金も取り戻すことはでき
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