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弁理士アッカーの運まかせ人生 埼玉県(大宮)で特許事務所を営む弁理士のブログです。 1人息子には、生まれつき自閉症・重度知的障害があります。 19歳でカタトニア(緊張病)を患い、入退院を繰り返しました。 今はグループホームで生活しながら、生活介護施設に通って 農作業をしています。 最近ではメッキリ記事にしなくなった弁理士試験のお話でも。妻から質問されて説明していたとき、なかなか奥が深いと感じたので、記事にしておきます。 特許法第44条に規定されている分割出願をすると、その分割出願は、元の特許出願(原出願)の時にしたものとみなされる(出願時が遡及する)のが原則です。 でも、例外が結構あります。特に短答試験では例外が狙われますので、その全体像をしっかり把握しておく必要があります。 1.一律に遡及させないケース (1)拡大先願(特29条の2、実3条の2)の「他の特許出願」(要するに引用例)になる
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