サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
iPhone 16
bito-tax.com
Apple好きで日々の税理士業でもMacを使っている京都の税理士・びとうです。 個人事業主の方と接していると、 と聞かれることが多いです。 iPhoneやiPad、Macのように、使用可能期間が1年を超え、かつ、使うごとに価値が減っていく資産は「減価償却資産」と呼び、 買って使い始めたその年に全額経費に落とすのではなく、 「減価償却」という方法で、決められた期間に分けて経費に落とすのが基本です。 ただ、購入金額によってはそれ以外にも特例的な経費の落とし方が選べます。 また、そこでどの方法を選ぶのかによって、 所得税以外の税金(償却資産税)が絡んできたり、 さらに、 将来それを売却したときの収入の計上先(どの所得区分か)も変わります。 この記事では、そんな「iPhoneやiPad、Macを買ったときの経費の落とし方」を完全ガイドします!
不動産の登記や登記簿謄本の請求を法務局で行う場合、 登記簿上の住所にあたる土地の「地番」というものが必要です。 この地番がわからない場合、いったいどうやって調べればいいのでしょうか? 2024年現在、地番を調べる方法としてオススメなのは以下の4つです。
今年も確定申告の時期がいよいよ近づいてきましたね。 これをご覧の一口馬主な皆さんの手元にも、各クラブ法人が発行する確定申告資料が届いていることと思います。 超零細一口馬主な私はおととしようやく収入金額が発生した程度ですが(もちろん大赤字(^^;) この記事では、そんな私とは違って 「一口の配当金を申告しなきゃいけない(orしたい)けど、確定申告書の具体的な作り方がよーわからん」 という方のために、その作り方、さらには申告書の提出や税金の納付の方法まで、一連の流れをまとめてみました。 これまで「めんどくさい」とか「よくわからない」といった理由で、 源泉税の還付を受けられるのに申告をしていなかったという方も。 長時間待って税務署で処理してもらっていたという方も。 これを見て、是非「自分で申告書を提出する」ことにチャレンジしてみてください!
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。 過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。Macユーザーで会計ソフトはクラウド推し。 事務所開業以来、ネット上での情報発信や税理士研修講師など、税理士業務以外も積極的に行っています。 詳しいプロフィール(経歴や活動実績など) 事務所の目の前にあった郵便ポストが撤去されてしまい… 今日はなぜこんなネタに行き着いたのかといえば、それは私の事務所周辺のポスト事情のせいです。 先週、ウチの事務所の真ん前にあったポストが撤去されてしまいました。 世の中は郵便離れが叫ばれて久しいですが、税理士業界はまだまだ郵便文化が根強いです。 しかも、私がメインの業務としている相続税の場合、申告書などをインターネットで提出することは一切できない(※2019年10月からはネットでの申告がやっと可能になりました)ので、 普通の税理士以上に郵便を使
kotokara-tell.com
件数は少ないですが、意中の方と出会えています私は去年の9月に開業しましたが、開業後すぐにホームページを設置し、その1ヶ月半後にはブログも始めました。 このブログを始めてからはもうすぐ1年になります。 この間、件数は多くないものの、ホームページを通じて何件かお問い合わせも頂きましたし、それらの大半が成約に至っています。 また、運がいいことに、 「この方と一緒に仕事がしたい」 「この方をサポートしたい」 と思える方にお問い合わせをして頂けています。 「ホームページからの問い合わせなんてロクなのが無い。」 なんて書かれている税理士のブログもよく目にするんですが、私の場合はそれは全然当てはまらなくて、ホームページ経由で成約して頂いたお客さんは皆さんとてもいい方ばかりです。 それは単なる偶然なのか、それとも必然なのか。 上では「運がいいことに」などと書いていますが、私自身はそれは必然だと思っています
普段ブログの記事はパソコンから投稿している私ですが、自分のブログやこのサイト(税理士事務所ホームページ)はスマホからも逐一チェックしています。 ただ、そうしてスマホから見た時に以前から1つ気になっていたことが…。 それは 「左右に余分な余白があって、上下にスクロールしようとしても画面が左右にグラグラ動いてしまう」 こと。 最初のうちは「まぁええやろ」と気にしていなかったんですが、 なんせ、スクロールしようとする度に画面が横に動いてしまってうまく上下に動いてくれない。 さらに、一旦横に動いてしまうと横にずれたままの状態で上下にスクロールしてしまうので、端が切れてしまって記事も読みにくい。 そういったことが続いてくるうちに、自分自身でもだんだん我慢できなくなっていました(^^; しかも、他のブログを拝見していてもそんなことになっているブログはほぼ皆無で、みんなスムーズにスクロールできる。 「こ
所得税は1月1日から12月31日までをひとくくりとして計算します。 個人事業主やフリーランスが 当月分の経費を翌月に支払ったり 当月分の売上を翌月に受け取ったり というのはよくある話ですが、 12月分の経費や収入(売上)の支払時期が翌年1月となる場合(=決算期をまたぐ場合)には、 経費や収入の計上時期に気をつける必要があります。 この記事では、そんな経費や収入の支払時期が年をまたぐ場合に会計処理で注意すべき点を解説します。 ポイントは以下の2点です。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『京都市左京区の税理士 尾藤武英税理士事務所【相続税・クラウド会計・個人の確定申...』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く