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『書体』には、基本的に著作権が認められないフォントの見た目やデザイン(書体)に関しては、過去の判例などにおいても、基本的に著作権は認められないものとされています。 (『八木昭興対桑山三郎・柏書房事件』(東京地裁昭和54年3月判決、東京高裁昭和58年4月判決、最高裁昭和60年4月和解)、『モリサワ対エヌアイシー事件』(大阪地裁平成元年3月8日判決、大阪高裁平成2年3月和解)、他) フォントの書体に、著作権がないとされる理由: 一般的で無個性な書体について特定の者に著作権を認めると、その書体を使用した出版や、その書体と類似した書体、改良した書体の作成などの際に逐一著作権者の許諾が必要になり、言語を主とする様々な文化活動そのものを阻害しかねず、文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反する。我が国では著作権の成立に審査や登録が不要で、また対外的な表示も義務でないため、無数に存在する似たような
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