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大谷翔平
culorm-kaicho.hatenablog.com
今回は障がい者における働き方と支援について見ていきたいと思います。 〇障がい:精神・知的・発達・身体・難病など→障がい手帳・診断書等→認定調査後に受給者証交付 受給者証交付により各支援サービスがあるが、支援においても保険負担がなされるので、世帯における収入に応じて介護保険同様の1割負担が生じる場合がある。 〇就労:就労移行支援・就労継続支援 〇就労支援(自立支援給付内の訓練等給付) 就職に必要な職業訓練と安定して就労する上で必要な能力を身に着ける訓練の提供=就労を通じた自立 〇就職支援(一般的になされている就職活動の支援) 職業紹介・職業訓練など就職活動支援=就職 〇就労支援サービス:一般就労・福祉的就労 ・一般就労:労働者として雇用、仕事は経営者の裁量に任される ・福祉的就労:労働者雇用とサービス利用者、仕事は本人の希望が優先 ①就労移行支援 就労を希望・65歳未満・雇用契約なし・利用期
各市区町村単位である一般的な児童手当とは別に、特別に年収が低い子どもを持つ親に対して世帯単位で一番収入のある人が一定の条件を満たした場合に、子ども一人当たり月5000円の児童特別給付がなされていました。 しかし今回この特別給付に対して要件の変更がなされました。子ども(児童)を持つ世帯の総収入から一定の要件を満たさない限りこの特別児童給付がなされないと言う事になりそうです。 国によるこうした変更に伴う(特別児童給付予算の削減)試算として、約900億円もの予算が確保できるとして、その浮いた予算を待機児童問題解消として新たな保育所などの事業所増加に注ぎ込むと言う方針が検討されています。 これは典型的な公共事業における箱物事業政策であり、官民問わず保育所だけを拡充させていけばよいと言った様な安易な方針であり、そもそもの問題である適材適所と言う面の適材である人材の確保と待遇や環境整備などに関しては検
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