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大谷翔平
delikei.biz
▼買主XはY2会社の仲介によって売主Y1から2600万円でマンションの居室を購入し入居した。その後本件居室において、過去売主Y1からの賃貸人であるBにより風俗営業が行われていたことを知った。マンションの管理規約では専有部分を住宅用として使用するものとし、他の用途に使用することを禁止していた。 ▼そのことが原因で買主Xの妻が心因反応となり長期間にわたる心療内科の治療を受け、居室における不快感を解消すべくクリーニングや殺菌消毒できる高温スチーム掃除機の購入など出費を要した。 ▼買主Xは売主Y1に対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求。Y2に対しては本件居室について説明義務を怠ったとして損害賠償を請求した。 要旨 売買されたマンションの居室において、相当期間(平成13年12月~平成20年9月)にわたり、性風俗特殊営業に使用されていたことが民法570条にある「瑕疵」に当たるかが争われた。 結論
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