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各国は独自の抵触規範を設けているが(こちらを参照)、我が国は「法の適用に関する通則法」(「適用通則法」)という名称の国際私法を制定している[4]。同法は平成18年6月に公布され、19年1月より施行されているが、それ以前は、「法例」という名称の法律が適用されていた。これは一般法律に通ずる例則という意味である[5]。 前述したように、各国は独自の国際私法(抵触規範)を制定しているが、我が国の国際私法(従来は「法例」、現行法は「適用通則法」)は、我が国の裁判所が管轄権を有する場合に適用される。例えば、日本人が海外出張中、事故にあい死亡したため、遺族が加害者に損害賠償を求める訴えを提起する場合、日本の裁判所がこの事件を扱いうるか、それとも、事故地の裁判所が判断を下すべきかといった問題が生じるが、日本の裁判所に管轄権が与えられる場合に「適用通則法」は適用される。なお、裁判所の管轄については「国際民事
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これらの点を踏まえ、現加盟国は、新加盟国からの人(労働者)の移入を最長で7年間、制限しうる旨が加盟協定の中で定められた(なお、拡大より2年後と5年後に、この暫定措置の見直しが行われる〔参照〕)。 ただし、マルタとキプロスからの移入は制限されない。新加盟国も同様に、現加盟国からの労働者の移入を制限することができる。 多くの現加盟国は、この規定に基づき、新 EU 市民の移入を制限する方針を打ち出しているが、規定をフルに活用するのは、ドイツとオーストリアのみとされている。両国は、多くの新規加盟国と国境を接 しており、EU 拡大の影響を強く受けるものと解されている(参照)。特に、建築業界の影響は大で、両国は、この分野において労働者の移入を制限するとしてる(ドイツは、建築清掃、内装のサービス分野において労働者の移入を規制している)。 なお、人(労働者)の移動の制限は一律的に行う必要はなく、新規加盟国
締結地にちな み「リスボン条約」と呼ばれる新条約は(第7条参照)、「改革条約」とも呼ばれる。この名称が示すように、同条約は、1993年11月に15ヶ国体制で構築されたEU機構制度を見直し、また、諸制度を今日の要請に合致させることを目的としているが(参照)、法的には、EU条約とEC条約を改正するための条約として捉えることができる。 EU改革作業の開始は、2001年12月の欧州理事会(Laeken における会合)で決定され、欧州憲法条約の締結(2004年10月)という形で成果をあげたが(参照)、フランスとオランダ で実施された国民投票において、同条約の批准が否決された(参照) 。憲法条約の発効には全加盟国の批准が必要であることから、加盟国は同条約の発効を断念し、新たにリスボン条約を締結した(参照) 。リスボン条約も発効が危ぶまれたが(参照)、2009年12月、発効するに至った。これによって、欧
この「民事訴訟法講義ノート」は、平成国際大学法学部で開講されている「民事訴訟法I」の講義資料として作成されたものです。授業内容のすべてが記載されているわけでありませんが、随時、補充する予定です。 お知らせ 成績優秀者 授業中に行った小テストの成績優秀者はこちら 成績優秀者は学期末試験が免除されます。 学期末試験 学期末試験は次の要領で実施されます。 日時:7月31日(水) 1時限 場所:201教室 持ち込み:全て可 ただし電子機器(スマートフォンを含む)の使用は 認めません。 学期末試験は、主に授業中に行った小テストの問題より出題しますので、小テストの復習をしっかりしてください。 2019年度の授業の日時・教室は下記の通りです。 ・ 春学期 水曜日1時限 201教室 シラバスはこちら 国際民事訴訟法は こちら
10月5日(火)以降、授業は319教室で行われます。 Google Meetを利用し授業を受けることはできませんので、 注意してください。 テキストのダウンロード 下の「テキスト」の画像をクリックし、テキストをダウンロードしてください。 A4紙で全67枚です。 他に、書籍を購入する必要はありません。 ダウンロードした後は、必ずプリントアウトし、ファイルで綴じてください。 全67枚ですので、ファイルで綴じないと、ページの前後が混乱したり、紛失します。必ずファイルで綴じてください。 講義ノートをプリントアウトし、ファイルで綴じない学生の受講は認めません。 自分でプリントアウト・製本することができない学生は下の画像をクリックし、注文してください。1部500円です。テキストは授業時にお渡します。 ダウンロード期間は10月1日までです。ダウンロードした後は、各自でファイルを保存することをお勧めします
1.判決の執行(基礎知識) 裁判所が、被告(債務者)に1000万円の支払いを命じる判決を下したとしても、被告がそれに任意に従うとは限らない。この場合、債権者(原告)は、自らの権利を実現するため、国に判決の執行を求めることができる。なお、法治国家において、自力救済(債権者が実力で権利を実現すること)は原則として認められていない 。そのために、判決(請求権の存在や範囲を公証する文書である判決(債務名義〔民事執行法第22条参照〕)の執行を国に申し立て、債務者の意思に反しても、請求権を実現する必要がある。この手続を 強制執行手続 と呼ぶ。 強制執行手続については こちら 2. 外国判決の承認・執行 2.1. 総論 (1) 国家は自らの主権を行使して裁判を行う。主権は、原則として、自国の領域内においてのみ行使されうるものであるから、例えば、A国は自国内でのみ裁判を行うことができ、その判決は自国内での
「地域研究ヨーロッパ」のテキストを更新しました。 まもなく公開を開始します。もうしばらくお待ちください。
・ トルコのEU加盟に関する問題点 ・ キプロス問題 ・関税同盟の設立 ・アンカラ議定書の締結 ・トルコ、議定書の実施を拒む ・EUの圧力、強まる ・フィンランドの外交交渉、実らず ・トルコ、譲歩案を示す ・EU加盟国、トルコの譲歩案は不十分 ・EU理事会、加盟交渉の一部休止を決定 ・ アルメニア人大量虐殺事件 ・ トルコにおける刑事手続 ・ フランスの刑罰導入にトルコ反発 ・ 司法・人権保護制度 ・ 刑法改正(離婚処罰) ・ 国家侮辱罪の導入 ・ キリスト教の差別 ・ 政教分離 ・ 人権保護制度の改善 鈍る ・ トルコのEU加盟を阻むその他の要因 ・ トルコ系住民の統合力の弱さ ・ イスラム社会の反応 ・ トルコのEU加盟がもたらす利点 ・ 加盟国における議論 ・ ドイツ ・ 特権的パートナーシップ ・ オーストリア ・ その他の加盟国 ・ EU市民の見解 ・ オーストリア国民の見解 ・
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