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指定地域定着支援事業者(指定基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援(指定基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)として、常時の連絡体制の確保等(指定基準第43条の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。 指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(指定基準第44条第2項に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
【障害福祉事業の地域展開】都市計画法と建築基準法の関係解説 – 知っておくべきポイントは? 2024 4/21 都市計画法との関係 地域について 都市計画法は、地方自治体が基本計画に基づき、その土地の利用や建物の規制に関するルールを定めることができる法律です。 したがって、地方自治体が基本計画に基づき地域ごとに独自に建築できる建物を定めています。 都市計画法では都市を大きく次の2つの区域に分けています。 ❶市街化区域:先的かつ計画的に市街化を図るべき地域 ➋市街化調整地域:市街化を抑制すべき地域 まずは、市街化調整区域では原則として新たに建物を建築することができませんので、障害福祉サービスの開設はできないということになります。 そして、市街化区域については更に12の区分に分けられています。 これを用途地域といいます。 用途地域ごとに建築できる建物が定められていますが、ほとんどの場合、開設で
【共生型サービスとは?】介護保険と障害福祉の一体化!地域ニーズに柔軟に対応する取り組み 2024 6/27 共生型サービスとは 共生型サービスは、介護保険サービス事業所と障害福祉サービス事業所が互いにサービス提供を容易にすることを目的とした特例制度で、平成30年に導入されました。 この特例を利用することで、同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供できるようになり、障害者が65歳以上になっても同じ場所でサービスを受けられるようになります。 また、高齢者や障害児者の利用可能な事業所が増え、福祉ニーズの多様化や複雑化に柔軟に対応できるようになります。 これにより地域共生社会の推進や、人口減少社会における地域のニーズに応じたサービス提供体制の整備や人材確保が可能となり、各地域での課題解決や目標達成の一助となることが期待されています。 条文の記載 共生型障害福祉サービス事業者の特例
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