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本ページはプロモーションが含まれます 不動産の相続に関する税金 家や土地、マンションなどの相続で支払う税金は下記の2種類。「登録免許税」と「相続税」です。 ・手続きが面倒 ・期限が迫っているので専門家へ任せたい ・相続のことがよくわからない 上記のかたはこちら →相続、誰に相談する?相談窓口早見表とかかる費用 →相続に関するサポート窓口はこちら※24時間無料で相談できます (1)登録免許税 土地や建物の所在地、面積、所有者の情報などを登記簿に登録することを「登記」といいます。相続した土地などの不動産は、所有者が変わるため「所有権移転登記」をする必要があります。この登記をする際にかかる税金が「登録免許税」です。 登録免許税の金額 計算時の注意点 固定資産税評価額は1,000未満切り捨て 登録免許税は100円未満切り捨て 固定資産税評価額とは 固定資産税評価額は市町村が決定するもので、実際の取
不動産売却の際に、仲介業者に支払う仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限です。 その額は売却価格が3,000万円の時で売り買い合わせて約207万円、5,000万円では337万円、1億円では約661万円にもなります。 このページに辿り着いた方は、恐らく高い手数料が勿体ないので「なんとか個人で売却できないもなのか?」と悩まれているかと思います。 土地やマンション、家などの不動産売買を個人間や親子間で取引するのは法律上も何の問題もありません。 では何故ほとんどの人が不動産売買をわざわざ業者に仲介してもらい取引を行うのでしょうか? 不動産の個人売買のデメリット 個人売買のデメリットは大きく3つあります。 1.買主を自分で探さなくてはならない 2.トラブルがあった時に対応できない 3.契約書や重要事項説明書など書類を自分で作成する 1.買主を自分で探さなくてはならない 親子間や親戚感、
本ページはプロモーションが含まれます 不動産を売却した時、固定資産税は誰が払う? 土地や家、マンションなどの不動産を売却する時、きっかり12月31日その年の終わりに売買契約をすることが出来る人はまずいません。 年度の途中や中途半端な日にちに売買契約を行い、持ち主が変わった場合は固定資産税をどうするのか?というのは売主・買主双方が気になる問題です。 不動産の固定資産税納税義務者 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日の時点で、その土地や家屋の所有者であると登記簿に登記されている人です。 上記の図のように年度の途中で所有権移転が行われた場合でも、1月1日の時点で所有権が売主にある場合、その年1年間の固定資産税納税義務者は売主となるため、納付書は売主に届きます(都市計画税も同様)。 ただ、年度の途中で自分の持ち物ではなくなっているのに固定資産税を納めなくてはならないというのは、どうしても不平不満
新着情報 失敗しない不動産業者の選び方不動産売却チラシは本当?真相と注意点(2019/03/13) 失敗しない不動産業者の選び方不動産売却における売り出し価格・成約価格(2019/03/08) 失敗しない不動産業者の選び方【不動産売却・買取】業者のトラブル回避方法と手口(2019/03/05) いきなり不動産仲介業者へ行くのではなく、大まかで構わないのでまずは自分自身で売却したい不動産の相場価格を調べることから始めます。 何故かと言うと、不動産屋へ行き向こうから突然「この土地は坪単価45万円ですね」「この条件だと5000万円が妥当な金額でしょうね」などと言われても、それが本当に妥当なのか?相場と見合っているのかどうか?というのが分からないからです。不動産の価格相場は地価、路線価、実際の取引価格などを考慮し決まります。 不動産売却にかかる費用 売却の準備と必要な書類 売却成功のコツ2「税額の
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