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令状なしのGPS捜査「違法」 最高裁が初判断 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H3Y_V10C17A3000000/ 本日、午後3時から最高裁大法廷で先日法廷弁論が行われたGPS利用捜査事件の上告審判決の言い渡しがあったので傍聴した。 のっけから「上告棄却」だったので、一瞬がっかりしたが、そのあとに続く憲法35条のプライバシー保護の範囲の定立、GPS利用捜査がそうした範疇に入るという当てはめ、そして、特別の立法が必要との立論には圧倒された。予想される中で最上級の判断であった。 すでに最高裁ホームページに判決はアップされていて誰でもアクセスできる。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/086600_hanrei.pdf 判決の中で注目されるのは何と言っても、憲法35条の「保障対象には,
最高裁大法廷弁論の傍聴に行って来ました。 GPS捜査はプライバシー侵害か? 最高裁大法廷で弁論 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H4T_S7A220C1000000/?n_cid=SPTMG002 今日の弁護側の弁論は、市民の行動が常時監視される社会の 恐怖から説き起し、法律による規制の必要を訴え、今回の事件 で裁判所が権力の濫用を食い止める手立てを必要だと判断す るよう強く求めていました。とても説得力のある、素晴らしい、 堂々たる弁論であったと思います。感銘を受けました。 そして、一審から弁護団の主張内容は一貫しています。ブレが ありません。 それに対して、今日の検察側の弁論は、これまでのこの事件の 経緯を知る者には驚きの内容を持っていました。つまり、弁論の 4分の3の時間を「検証許可状によって実施できるので、弁護側 の主張する立法に拠らな
製作者:指宿信 (成城大学法学部教授) 本ブロッグの記述を無断で転載 することを禁じます。 Makoto Ibusuki©2012 指宿 信 著 被疑者取調べ録画制度の最前線 可視化をめぐる法と諸科学 発行: 2016年6月30日 価格(税抜): 4,500円 法律文化社 ISBN: 978-4-589-03774-9 指宿 信 監修 リーガル・リサーチ〔第5版〕 発行: 2016年3月 価格(税抜): 1,800円 日本評論社 ISBN: 978-4-535-52162-9 指宿 信 監訳 アメリカ捜査法 発行: 2014年5月20日 価格(税抜): 13,000円 ISBN:978-4-902625-94-3 ジェニファー・トンプソン-カニーノ,ロナルド・コットン,エリン・トーニオ 指宿 信 ・ 岩川直子訳 とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語 発行: 2013年12月
昨日、大阪地方裁判所が、GPS発信器を無断で車両に装着して監視していた問題で、弁護側の証拠排除の申立てについてこれを退ける決定をした。 GPS捜査は「適法」 大阪地裁、窃盗事件で判断 http://digital.asahi.com/articles/ASH1V42NTH1VPTIL00M.html 以下、この決定のどこが問題なのか、そして、GPS捜査がプライバシー権をなぜ侵害しているか、について説明したい。 GPS捜査を正当化する最大の根拠は、発信器が車両に装着しているのは、公道上での移動を把握しているのでプライバシー問題はそれほど大きくない、という考え方である。 これは、人の前に顔を晒しているときには肖像権は問題になりません、と言う理屈と共通する。でも、短時間、公道上あるいは公共空間に居て他人に確認できるから、と言ってプライバシー侵害がないと言ってよいのだろうか。 たしかに、これまでは
Dr. Ibusukiのブロッグ製作者:指宿信 (立命館大学 法科大学院教授) blogに関するご意見、ご感想は下記まで。 makoto.ibusuki@ nifty.com 本ブロッグの記述を無断で転載 することを禁じます。 Makoto Ibusuki©2004 指宿ほか監修 いしかわ・村井・藤井著 「リーガル・リサーチ 第3版」 (日本評論社 2008.3) 共訳・スコット・トゥロー著「極刑:死刑をめぐる一法律家の思索」(岩波書店、2005.11) 共編「インターネット法情報ガイド」 (日本評論社、2004.10) 監修「リーガルリサーチ」 (日本評論社、2003.3) 監訳・ムミア・アブ=ジャマール著 今井恭平訳「死の影の谷間から」 (現代人文社、2001.4)
製作者:指宿信 (立命館大学 法科大学院教授) blogに関するご意見、ご感想は下記まで。 makoto.ibusuki@ nifty.com 本ブロッグの記述を無断で転載 することを禁じます。 Makoto Ibusuki©2004 指宿ほか監修 いしかわ・村井・藤井著 「リーガル・リサーチ 第3版」 (日本評論社 2008.3) 共訳・スコット・トゥロー著「極刑:死刑をめぐる一法律家の思索」(岩波書店、2005.11) 共編「インターネット法情報ガイド」 (日本評論社、2004.10) 監修「リーガルリサーチ」 (日本評論社、2003.3) 監訳・ムミア・アブ=ジャマール著 今井恭平訳「死の影の谷間から」 (現代人文社、2001.4)
ボツネタ経由の、町村ブログ経由。 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 http://facta.co.jp/article/200702052.html わが国における判例公開の現状と、その内実が きわめて鮮明に現れた事態であろう。 記事も指摘していることだが、わが国における判例公開に おける致命的欠陥は、以下のとおりだ。 1.公刊(公開)判例の絶対数が少ない。 2.公刊(公開)基準が明確でない。 3.公開判例選定者が不明確。 4.公開判例の選定プロセスが不透明。 5.判例引用法(サイテイション)が公式に定められていない。 これまでも本ブログで繰り返し述べてきたことだ。 司法制度改革審議会の意見書でも、全面公開へと指摘を 受けているのに、ただでさえ少ない公開判例を、以後になって 削除するということは極めて問題が大きい。 公開される判例が少ないことの何が問題なのか? 1.実務的な問題 先
が、1月24日付けの朝日新聞に掲載されている。残念ながらウェブでは 見られない。 弁護士出身ということもあって、かなり率直なもの言いで、いまの(という か以前からそうなのだろうが)最高裁判所というところについて考えるには 格好の資料であろう。 管理人の観点からすると、このインタビューの受け答えは、今回の、いわ ゆる「平成の司法制度改革」で取り残された部分が、最高裁判事の口を 通して浮き彫りになった、というところが重要だと思う。 これは、決して「司法制度改革が失敗だった」とか、「間違っていた」と 述べているのではない。念のため。 では、今次の司法改革は、何を「やらなかった」のか? 第一は、警察、検察の取調べの規律である。 第二は、誤判救済システムの改善である。 第三は、裁判官の任命・任官制度の改革である。 この三つの点は、日本の、とりわけ刑事司法を考える上で特徴的な ポイントである。 外国人
'CSI effect' reaches into real courtrooms http://www.cnn.com/2006/LAW/01/16/tv.law.ap/index.html CNNが、米国で大ヒットしている二つの刑事事件ドラマ、CSIとLaw & Order が、実際の刑事裁判に影響を与えている様子を伝える。 CSIは、警察の鑑識課が難事件を科学的証拠によってつぎつぎと解明する 人気ドラマで、我が国でもケーブルTVなどを中心に放映されている。 日本語サイトhttp://www.watch-csi.jp/ Law & Orderは、NYが舞台の警察・検察の双方が主人公となるドラマで こちらは長寿番組。現在、第16シリーズまで来ており、Law & Order SVUという兄弟番組まで出来ている。 NBCサイトhttp://www.nbc.com/Law_&_Order/ こ
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