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キュレーションサイト「NAVERまとめ」が9月末に終了することになりました。 NAVERまとめ サービス終了のお知らせ まとめサイト(キュレーションサイト)に関しては、何年もの間、著作権の侵害が問題視されてきました。 11年もの間運営されてきてアクセス数も桁違いだった当該サイトが閉鎖されることになった背景には著作権法の改正がありそうです。 すなわち、ネット上に無断でアップロードされた漫画や書籍などを含む全著作物を、違法と知りながらダウンロードする行為を違法化する改正著作権法が6月5日、参議院本会議で可決、成立しました。(2021年1月1日に施行) (画像は文化庁ウェブサイトより) 画像にも書かれているように、違法にアップロードされた著作物へのリンク情報が集約されたリーチサイトが規制されます。 もちろんNaverまとめの記事全てが違法となるわけではありませんが、「ヤバい」記事はたくさんありま
知的財産について学び始めた人が最初に出会う条文といえば、特許法第29条だと思います。 特許法第29条第1項第3号においては、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」については特許を受けることが出来ないと規定されています。 この「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」についてはウェブサイトに記載された発明等が該当します。 ここで、特許協力条約(PCT)における国際調査及び国際予備審査のガイドライン(165,168p)には、ウェブサイトに掲載された公開情報の公開日を知るための技術的手段として「Wayback Machine」が、日付の認定手段として挙げられています。 もちろん、先行技術の公開基準時を知るために「考慮してもよい」と規定されているだけであり、これを参酌するかは裁量的なものにすぎません。 し
この記事では、ブログという公の場を利用して、福田ちはるという個人が上田育弘氏という個人へ向けて思いの丈をぶつけています。 既にコメント欄で書いたことですので、しつこいですし、読む価値は無いことを予めお伝えしておきます。 つまらないですし同じことを書いているので本当に読む価値はありません。(読後、がっかりすると思いますので、本当に読むことをお勧めしません) 上田氏以外の方は、まず、上田氏のHPをご覧になって氏の考えを多少なりとも理解してから読み進めると良いと思われます。 ベストライセンスの主張及び提案 知財業界の方は、7)国内業界改革 ①日本弁理士会の解散・廃止に関する改革 などを読まれると面白いと思います。 では、前置きが長くなりましたが、本題に入っていきたいと思います。 本題 「1.ベストライセンス株式会社の目的及び手段(事業内容)」に書かれている 「産業財産権の権利処理システム」につい
上田育宏氏のベストライセンス社について書いた記事において上田育宏氏ご本人からコメントを頂いたので、その際に教えて頂いた同社のウェブサイトを見てみました。 http://bestlicense.qcweb.jp/proposal.html かなりの分量があり、全てを読むだけでかなりの時間を費やしました。 しかし、非常に面白い内容だったので私の感想を述べたいと思います。 ただし、長すぎるので今回はPPAPの商標登録の部分に限定します。 なお、今回は一般の方向けの記事ではありますが、商標法を学習する人の役に立つように、一部に専門用語を使います。 読みにくいところはあるかもしれませんがご了承ください。 ベストライセンス社によるPPAP商標登録出願について まず、日本商標法における先願主義等の登録要件についてですが、これは上田氏も述べている通り、原則は出願日が最先の出願人に商標権を付与することになっ
*この記事には上田育弘氏ご本人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支
*追記:この記事はほぼ発表したときのままのものです。一般の人からSNSなどでかなり誹謗中傷を受けました。しかし、コメント欄で後に法律家の方々から擁護してもらって法解釈に間違いが無いことが判明しました。コメント欄も含めてお読みいただければ、と思います。 「金魚の町」奈良県大和郡山市柳の「金魚電話ボックス」が著作権侵害を理由に撤去されることになったようです。 ことの発端は、2011年頃に、京都造形芸術大の学生グループが制作発表した「テレ金」が福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹氏から、自身の作品「メッセージ」にそっくりで著作権侵害だと指摘を受けたことから始まります。 いろいろあったようですが、トラブルを恐れた商店街組合の理事長は金魚電話ボックスを撤去することに決めたようです。 山本氏も学生たちも商店街の人たちもみんな可哀想に見えます。 著作権法的にちょっと面白い事案ですので、これに対する私の
藤子不二雄氏の絵柄にそっくりのイラストを描くことで有名になったハシヅメユウヤ氏という人がいます。 すごく可愛いイラストです。 あ、可愛いのは藤子不二雄氏の描く女の子ですが・・・。 さて、この「有名漫画家の絵柄にそっくり似せてイラストを描く行為」は著作権侵害になるのでしょうか。 絵柄や絵のタッチ、画風というもののは、表現自体ではなく、表現方法に過ぎません。したがって、著作権法の保護の対象とならないのが通常であることから問題となります。 鳥山明風の絵とか小畑健風の絵、貞本義行風の絵なんてよく見かけますよね。 でも、どことなくそれっぽいんだけど、具体的に何かのイラストとして描かれていたわけではないので、すぐに複製権の侵害だ!とは言えず、○○風の絵だ。パクリだ。と言われるだけです。 しかし、今回のケースでは、有名漫画家である藤子不二雄氏がオリジナルのキャラクターとして描いた漫画を簡単に想起できるも
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