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10月20日付の毎日新聞が、東北厚生局が開示請求された文書の改変問題を報じています。 東北厚生局:開示文書また改変 不祥事発覚後 http://mainichi.jp/photo/archive/news/2010/10/20/20101020k0000m040125000c.html この問題、情報公開法の本質に関わる問題として制度の信頼性を覆す深刻な問題ですが、それだけにとどまらない問題だと思います。改変された開示文書は、福島県郡山市の医療専門学校が東北厚生局に提出した08~09年度の年次報告。新聞記事によると 開示請求をした人:学校から不当解雇されたとして提訴している元教員 改変の経緯: 7月8日に年次報告等を開示請求→30日の決定期間延長→延長期間を経過しても決定されない →請求者問い合わせる→「記載に間違いが見つかったので学校に訂正を求めている」と回答 →10月2日に開示が実施さ
公文書管理法が2011年4月に施行され、これ以降は内閣総理大臣(実質は内閣府)の同意なしには公文書の廃棄ができなくなった。各省庁が行政文書を廃棄する場合は、行政文書ファイル管理簿に搭載されているファイル等の名称などが提出され、それが歴史文書としての移基準に照らして廃棄妥当かどうかが審査されることになっている。 2011年度、2012年度の運用状況を見ると、数百件が廃棄が不同意となり、国立公文書館などへの移管となっているほか、そもそも保存期間が満了していないものが混ざり込んでいて、差し戻されたりしている。どんな文書が該当しているのか調べようと思い、関連文書を情報公開請求してみた。 廃棄をまぬがれた文書類を見ていると、審議会等のいわゆる第三者機関の資料などが相当含まれていることがわかる。そして、法令等の作成過程、過去の首脳会談や条約関係の国際交渉や協議、予算関係、60年以上保管されていた文書類
ISIL(いわゆるイスラム国)による人質事件が最悪の結果をむかえ、政府の対応が適切であったのかどうか、さらに言えば今の政府の外交政策、安全保障政策が、日本の安全を確保し、世界の平和の構築に戦略的に貢献しているのかが、客観的かつ公平に検証される必要性があると思うのは、当然のことだろう。政府が、これから安全保障政策を転換させる法制を整備する方針ならば、なおさらだ。 ところが、検証という点では何だか変な状況になっていると思う。 特定秘密保護法が施行されて間もなくということもあり、国会での審議で4日、総理が人質事件に関連する情報が特定秘密の指定対象になる可能性があると言及している。 国会検証進まず=情報開示に限界-人質事件(時事通信 2015/02/04) http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015020400848 このこと自体は、それもあるだろうと思っている
情報公開クリアリングハウスのサイトの方で更新した内容ですが、こっちのブログにも転載しておきます。まったく同じ内容です。 http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=981 ====転載==== 2015年1月6日まで、行政文書管理ガイドラインの改正案に対するパブリックコメントが実施されています。 「行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正案についての意見の募集について」(2015/1/6まで) ガイドラインは、公文書管理法の下で各行政機関が策定する「行政文書管理規則」の統一基準に当たるものです。タイトルだけ見ると気づきにくいのですが、今回のガイドライン改正案は、各行政機関が保有している秘密文書に関する統一基準を定めるものです。これは、現行の統一的な基準となっている、1965年の事務次官等会議申し合わせ「秘密文書等の取扱いについて」を廃止し、今後は、公文書管理法
特定秘密保護法が施行され、そろそろ良いかなと思うので、この問題についてこの際、いろいろこれまで考えてきたことを整理しておこうと思う。 特定秘密保護法によって、罰則強化問題は別にして、政府の持つ秘密に対して関心が向いたことは逆説的だがよかったと思っている。 個人的には情報公開法が成立した1999年当時から、次の課題と認識しつつも議論を表面的にできてこなかった、政府の秘密指定という仕組みについて、向き合わざるを得なくなった出来事だった。当時から、安全保障、治安維持分野に関しては、一定の範囲で秘密を認め、確実に公開に転換させる仕組みを入れなければ、情報公開は本質的には進まないと考えていたし、記録が残される土壌ができないだろうと考えていた。 それは、多くの人が単純に称賛するアメリカの情報自由法や情報公開のあり方を、冷静に構造的に見れば、それが一目瞭然だったからだ。過去の外交、安全保障などの情報の公
忙しいと頭の中がざわざわしてくるので、何となくこのままする―しておきたい気もするけど、今更ですがこの問題について何か書いてみようと思います。 特定秘密保護法のパブコメが終わり、運用基準案はやはり「微修正」ということとなり、想定できる範囲で物事をおさめるといういつもの光景に落ち着きました。そもそも、パブコメは通常、政府内でほとんど調整が終わった段階の案が示されて意見募集をすることになるので、もともと修正の幅は限られるもの。それに乗じて、行政内の技術的な・・・というたぐいの解説がパブコメについてはされます。それは一面そうなのであり、それがパブコメという制度の現状なのですが、この問題はパブコメがどうだったかという一場面だけを切り取るとそういう話になります。そこで、例えば特定秘密保護法反対という意見を出してもここでは仕方がない、政治的な運動の場ではないという話になり、それも一面そうなのであります。
ベネッセの大量の顧客情報漏えい事件は、いろいろな影を浮き上がらせている感があります。 今回のような大規模な被害を拡大させた要因としては、①サービスごとのデータベースを統合して100万件単位から1000万単位のデータベースになっていた、②派遣社員によるアクセス権限の範囲が適切であったのかどうか、が主なものなのかなと思います。 ベネッセ流出 データベース統合が被害拡大 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140713-00000078-san-soci ただ、今回はその問題ではなく、名簿の売買に絡んでいた福生市にある「文献社」という名称を見て、10年近く前の記憶がうっすら蘇ってきたので、手元に残っている資料を確認してみてやっぱり、という顛末だったので、そのことをご紹介。当時、住民基本台帳の大量閲覧制度というものがあり、いわゆる住民情報のうち氏名、住所、性別、
特定秘密に関する国会の監視機関の設置のため、国会法改正法案などが5月30日に提出されました。衆参両院に情報監視委員会の設置とその権能、特定秘密の提供を政府から受ける場合の条件整備をすることが主たる内容です。全体にわたる課題・問題点については、別に論考が近くweb上で公開されると思うので、そちらに譲り、公益通報、いわゆる内部告発との関係を少し整理してみたいと思います。 特定秘密保護法の国会審議に当たっては、外部から特定秘密を取得しようとする行為が一定条件のもとで刑事罰の対象となり得ることに対して批判が集中しました。しかし、情報の流通は送り手と受け手の両方がいて初めて成立するもの。特定秘密保護法の問題は、取得者への処罰とともに、内部からの単純・過失の情報漏えいが処罰の対象になるり得ることにあります。政府が情報漏えい体質であることが良いとは言いませんが、不適当・不適法な政府活動が非公開や特定秘密
※タイトルの会議名称を間違えていたので修正しました。 1月17日に情報保全諮問会議が開催されました。特定秘密保護法に規定されている、特定秘密の指定・解除、適性評価の統一基準について意見を聴くことになっている「有識者」により構成されているもの。メンバーは以下の通りです。 座長 渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長兼主筆 主査 永野秀雄・法政大人間環境学部教授 宇賀克也・東京大大学院法学政治学研究科教授 塩入みほも・駒沢大法学部准教授 清水勉・日本弁護士連合会情報問題対策委員長 住田裕子・弁護士 南場智子・ディー・エヌ・エー創業者 諮問会議の資料は以下に掲載されています。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/index.html ◆プロセスの検証可能性 この諮問会議については人選と会議・議事録の公開についていろいろ批判などなどされていますが、
原子力災害対策本部出議事録が作成されていない問題が、クローズアップされています。発端はNHKの報道。NHKが情報公開請求をしたところ、不存在となったというのが1月22日のニュース。それを受けて、23日の午前の官房長官会見でこの問題について、官房長官が記者の質問に答える形で答えています(下の方に、会見内容を起こしたものを貼り付けてあります)。 ただこの問題、12月に毎日新聞が報道しています。さらにさかのぼると、5月11日の当時の官房長官の会見でも、長官が議事録未作成を認めています。そして、3月31日の日経新聞では、枝野官房長官が、福島原発事故対策統合本部の議事 録は作成していないと答えたと報じています。 今になって、原子力災害対策本部については、ようやく公文書管理法上違法状態であることを官房長官が認めました。ただ、原子力災害対策本部より組織としての立場がはっきりしない政府・東電統合対策本部→
7月22日に消費者委員会個人情報保護専門調査会での議論がいったん終了しました。以下の検討課題案について22日も議論が行われたので、現在、座長と座長代理預かりになって内容の最終調整が行われている段階です。 消費者委員会 個人情報保護専門調査会報告書(案)「個人情報保護法及びその運用に関する主な検討課題」 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kojin/doc/009_110726_shiryou1.pdf 22日に各委員からも出ていましたが、内容を見ていただければわかるとおり、一般法である個人情報保護法に対し、「格別の措置」として個別に講じられるはずの「社会保障・税」番号法の検討が進められているので、その個別法を見て、一般法も検討しましょうという内容になってしまっています。本来であれば、一般法で個人情報保護とはどうあるべきか、また一般法を運用し
安保関連法案が衆議院の委員会で採決されたが、国会周辺には多くの人が押し寄せている。私は、仕事で動けずかごの鳥状態。久ぶりに、まとまった時間を事務所にこもって作業している。だから、この間、国会周辺にはほとんどよりつけていない。 特定秘密保護法の時もそうだったし、安保関連法案はなおさらだけど、憲法や民主主義がこれほど語られるようになった。ここで語られている憲法や民主主義とは一体何か、がとてもこれから重要になってくると思う。 情報公開制度にかかわるようになってから、そんなに経たずに気付いたことがある。それは、民主主義には手続とプロセスが混在しているということと、だけど情報公開制度は手続とプロセスが、請求を受ける側と請求をする側を決定的にわけている視点の違いであるということだ。 情報公開制度を使っていると、請求を受ける側は「請求を受け付けて処理をする」という手続としてそれを処理する。制度の作り方も
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