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令和2年5月、人気テレビ番組に出演していた女性タレントがSNSにおける誹謗中傷を苦に自殺した事件で、令和3年4月までに2人の加害者が警視庁に検挙され、侮辱罪の容疑で書類送検されました。 事件発生したあと、連日のように報道されていたので、記憶に深く残っている方も多いでしょう。 この事件を通じて、ウェブサイトやSNSなど不特定多数の人が情報を目にする場で、他人を誹謗中傷する行為が侮辱罪という犯罪に該当することをはじめて知った方は少なくないはずです。 侮辱罪とはどのような犯罪で、どのような場合に成立するのでしょうか。 思いがけず加害者になってしまわないためにも、構成要件や罰則、さらには、自分が被害を受けた場合にとるべき行動について知っておきましょう。 ネット上での侮辱・誹謗中傷・名誉毀損などに関するトラブルの解決には、弁護士のサポートが欠かせません。 これは法的措置を講じたり、相手方と円滑に交渉
インターネットサービスプロバイダの大手であるBIGLOBEが実施した「withコロナ時代のストレスに関する調査」によると、20~60歳代の調査対象者(SNSを利用している男女770名)のうち、17.5%の人が「SNSで他者から誹謗中傷されたことがある」と回答しています。 年代別でみると、20歳代では10.0%が「よくある」、18.9%が「たまにある」と回答しており、誹謗中傷を受けた経験がある人は3割弱に達していることが判明しました。 30歳代・40歳代でもそれぞれ2割弱が誹謗中傷を受けた経験をもっています。 【引用】withコロナ時代のストレスに関する調査|BIGLOBE 一方で、他人を誹謗中傷した経験について全体では7.0%、20歳代では15.0%が「経験あり」と回答しており、その理由の多くは「対象が嫌いで我慢ならないから」というものでした。 【引用】withコロナ時代のストレスに関する
※1:1日約96円=(月額保険料2,950円×12ヶ月)÷365日 ※2:契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子が対象
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