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交際費・寄付金の取扱②渡切交際費/5000円以下の飲食費について |税務処理の基礎知識 | 多摩市、立川市他東京西エリアで「融資」と「創業支援」に強いさきがけ税理士法人
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交際費・寄付金の取扱②渡切交際費/5000円以下の飲食費について |税務処理の基礎知識 | 多摩市、立川市他東京西エリアで「融資」と「創業支援」に強いさきがけ税理士法人
渡切交際費という言葉、聞いたことはあるでしょうか。 ある会社では、社長に毎月35万円を交際費分として... 渡切交際費という言葉、聞いたことはあるでしょうか。 ある会社では、社長に毎月35万円を交際費分として前払いしているそうですが、実際に何に使っているかわからないものもあるとか。 こういう場合も交際費として計上しても問題ないのでしょうか? 今回は、前渡しする交際費「渡切交際費」と、5000円以下の飲食費についてのお話です。 ◎渡切交際費って何? 役員や従業員に前渡しする交際費で、使途や使用金額を問わず、後日の精算も行わないものを「渡切交際費」といいます。 渡切交際費は、交際費ではなく、支給した役員や従業員の給与として扱うことになっています。 渡切交際費は、本来は前渡金なので、会社の業務のために使用した段階で、領収書を添付して精算することが望ましいのですが、使い途を明らかにしたくない場合もあるなど、精算されずに残ってしまうものがあります。 つまり、使い途が明らかではない費用は、役員や従業員が業務
2021/11/20 リンク