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企業コストのうち人件費の割合は大きく、企業は人員調整など人件費の調整を行うと同時に人件費の削減を模索します。 必要な人員を削って人件費を浮かす場合も少なくなく、1人にかかる仕事量は増すばかりです。 それでも足りないコスト削減のためにサービス残業をさせている会社も少なくありません。 サービス残業は違法!サービス残業は明確な法律違反です。法律でしっかり刑事罰も定められています。 実際、労働基準法37条を確認してみると”時間外労働(残業)、休日に労働した場合は割増賃金を支払わなくてはならない”と記載があります。 労働基準法第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
この式のうち「残業時間」とは所定労働時間を超えて働いた労働時間のことです。 所定労働時間とは 会社と労働者との間で取り決めた1日又は1週間あたりの労働時間の約束で、雇用契約又は就業規則に記載されています。 この所定労働時間には労働基準法第32条で上限が定められており、1週間につき40時間、1日については8時間を超えてはいけないというのが決まりです。これを法定労働時間と呼びます。なお、会社が法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう必要がある場合には、労働組合や労働者の代表者との間と協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが労働基準法36条で義務付けられています。これがいわゆる36協定と呼ばれるものです。 手当を抜いた時給の計算が重要! 次に「1時間当たりの賃金」とは、所定労働時間の労働に対して払われる1時間当たりの賃金額です。 月給制の場合は、支給されている各種の手当も含めた月給を1カ月の所
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