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※アイキャッチ画像の意味は中程で。 「ゆっくり茶番劇」が商標登録された、というニュースが駆け巡りました。 ※注意※ 再生数が上がってしまうので下記ツイートのリンクはクリックしないように! #ゆっくり茶番 投稿者各位 この度、当社は「ゆっくり茶番劇」商標権を取得いたしました。 ⚠️今後、当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います。 ✅詳細は下記URL「商標使用に関する要網(ガイドライン)」動画版をご確認下さい。 ▼YouTube▼https://t.co/U0D1FbSAxJ pic.twitter.com/yvU1k4T50y — 柚葉 / Yuzuha【祝!ゆっくり茶番劇 商標登録】 (@Yuzuha_YouTube) May 14, 2022 自分がヲタクだからなのか、今回の祭りは久方ぶりに瞬間湯沸かし器になりましたね。 現在進行系で「米国最高裁判決、グーグル
こんなツイートが回ってきました。 パクってる人がめちゃくちゃちゃんとした人でおもしろかった pic.twitter.com/0oW4siPxzJ — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) April 17, 2021 真似する人が多すぎるのでライセンス料をとることにしました pic.twitter.com/8XnWcsPGnj — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) September 2, 2019 ご自分で始められたサービスですし、現在もご自分で営まれているようですから商標ブローカーとまでは言いませんが、 ドラマホリック見てたので、まぁなんというか非常に残念です。 2つめの30万円要求してるのは商標登録前のことみたいですが。 で、まずは対象の商標登録を見てみます。 登録6269072(商願2019-120042) https://www.j-p
アナログゲームが大好きです。 カードをめくる瞬間、コマを動かす瞬間、 テレビゲームも好きですが、アナログゲームにはテレビゲームには無い良さがありますね。 例えば、スコットランドヤード(カード)(※2023/1/6リンク修正) ババ抜きのババのようなミスターXカードをめぐって参加者の駆け引きや疑心暗鬼が繰り広げられるエキサイティングなゲームです。 そして、戦国時代 シンプルなルールながら、「賽を振る」事の興奮を最大限に楽しむことができます。 ※この二つを例として挙げたのには理由があります。できればリンク先のページを見て、それぞれどんなゲームか把握して頂けると。 他にも、色々と楽しいアナログゲームが世の中にはたくさん。 アナログゲームではなくデジタルのゲームですが、私のクライアントにもゲームを作っている会社はあります。 つまり、パクる側にもパクられる側にもなり得る。 ということで、アナログゲー
インターネットが情報拡散における第一の手段となって久しいですが、中でもTwitter等のSNSによる拡散は現在のインターネットを使った情報拡散において最重要かと思います。 そんな中、OGP(Open Graph Protcol)というプロトコルもまた常套手段として用いられています。 OGPとは何か、見てもらうのが早いかと。 例えば、 『ガンダム』よ永遠に続け、メビウスの輪のごとく!「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト発表会」をレポート! #閃光のハサウェイ #Gレコ劇場版 #THE_ORIGIN #ガンダム40周年 https://t.co/btmumSfqCP — 前渋“CIV”正治@ヲタク弁理士/八潮模型展示会の次は八展 (@shibuaznable) 2018年11月21日 これは私のツイートの埋め込みですが、電撃ホビーウェブのある記事のURLをツイートで拡散したものです。 この記
各種のOSS(Open Source Software)ライセンスに関して、記事を分けてそれぞれ書いていきたいと思います。 まずはApacheライセンス(Ver2)から。 なぜこれから始めるかと言うと、個人的にこのライセンスが一番バランスがとれているのではないかと感じているからです。 OSSライセンスというのは当然ながらOSSを使用する場合の条件が記述されたものですが、その根底は「OSSに対する考え方」です。 つまり、Apacheライセンスの考え方が個人的に一番好きです。 Apacheライセンスのあらまし ・寛容型ライセンスであり、Apacheライセンスで提供されるOSSを改変して新たな成果物を作成した場合、その改変部分に関しては異なるライセンス条件を適用する事が出来る。 ・ライセンスの条件は、 「ライセンス文の提供」 「変更を行った場合、変更箇所の告知」 「ソース形式の成果物を頒布する場
知財の業界で「プリンタインクのリフィル」と言えば、キャノンvsリサイクルアシスト(平成18年(受)第826号)や、セイコーエプソンvsエコリカ(平成18年(ネ)第10077号)等の事件が有名でした。 簡単に説明すると、プリンタ売るだけじゃ儲からないので交換用のインクカートリッジの販売も独占したいプリンタメーカー(キャノン、エプソン)と、交換用のインクカートリッジを売って儲けるリフィルメーカー(リサイクルアシスト、エコリカ)との裁判です。 プリンタ本体側の機能で非純正品を使用不能にするような手法、例えばカートリッジに搭載したICチップをプリンタ本体側で読み取り、非純正品の場合には無効化するような手法は独占禁止法に抵触します。 なので上記のキャノンやエプソンはカートリッジの特許権に基づいてリフィルメーカーを特許権侵害で訴えました。 この裁判、結構重要な論点を含んでいまして、簡単に言えば 「空に
前回は東京タワーについて書きました。 「次回」と書いたので、スカイツリーについても書いてみようと思います。 が、結論から言えば今回は言い過ぎてないと思います。 早速ですが、公開されている規約。 東京スカイツリーに関する知的財産(名称・ロゴマーク・シルエットデザイン・完成予想CG)は、東武タワースカイツリー株式会社等の著作権・商標権により保護されております。使用に関しては、東京スカイツリーのイメージ維持のため、東京スカイツリーライセンス事務局で管理しております。これら知的財産は事務局の許諾なしに使用する事はできません。商品化や広告・販促での活用など、東京スカイツリー知的財産のご使用に関するお問合せは、下記事務局までお願いいたします。 なお、商品化についてのお問合せは、一般ライセンスのみを対象とさせていただいております。OEMに関するお問合せは受け付けておりません。 また、知的財産使用およびラ
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