サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
iPhone 16
masudalaw.wordpress.com
(記事「NFTの法的論点」の関連記事です。) 本記事は、小職が同僚とともに当事務所ニュースレターにて2021年7月末に配信した記事「NFT(ノン・ファンジブル・トークン)と著作権~アートNFTを中心に~」を、よりご覧いただきやすいウェブ記事形式にて、ほぼ内容そのままお届けするものです。 下記は最近使った講演資料の抜粋です。こうした「微妙な関係」を、ケースを交えながら解説しています。 NFTに関しては、本BLOGにて2021年4月に『NFTの法的論点』を公表し、随時更新中です。著作権に限らず広く論点を網羅していますので、そちらもご覧ください。 NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ 目次 I. はじめに II. アートNFT総論 III. ケーススタディ IV. おわりに 弁護士 増田 雅史 Twitter 弁護士 古市 啓 Twitter I. はじめに 昨今、デジタルアートの
米国証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Commission)のHester M. Peirce委員(Commissioner)は、2021年4月13日、「Token Safe Harbor Proposal 2.0」を公表しました。 セーフハーバールールとは、一定の要件を満たせば法令違反に問わないとする仕組み全般を指す言葉(安全な港に逃げ込めるという意味合い)でして、上記Proposalは、トークン発行に関する米国証券規制上のセーフハーバーを提案するものです。 SECは5人の委員により構成される独立性の高い機関であり、日本でいうと金融庁の証券取引等監視委員会に相当する役割を担っていますが、日本でいう金融商品取引法にあたる、証券法(Securities Act of 1933)と証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934
急速にトレンド化したNFT(Non-Fungible Token、ノン・ファンジブル・トークン)。長く弁護士としてNFTに関わってきた身として、情報をまとめていこうと思い立ちました。 【NFT関連書籍 出版のおしらせ】 編著『NFTの教科書』まえがき・目次公開中 監修『NFTビジネス見るだけノート』 2021年4月6日 暫定公開2021年4月11日 「III. NFTアートと著作権」項目追加により大幅更新2021年4月18日 上記「III.」の、主にライセンス構成部分を大幅追記2021年4月20日 令和2年著作権法改正を踏まえた一部訂正を追記2021年5月18日 「IV. 実質的に取引されているものは何か」項目追加により大幅更新2021年8月27日 関連記事「NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ」公表情報発信履歴は随時更新中です。 【目次】クリック・タップでジャンプできます I
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『masudalaw.wordpress.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く