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秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人(以下「管理組合」)46期理事の職務執行を停止する仮処分(以下「原仮処分決定」)に対し、債務者46期理事から異議申立て(以下「本件保全異議」)がなされていましたが、東京地裁民事第8部は、令和4年9月9日付で原仮処分決定を維持(認可)しました。 本件、特に令和3年11月6日に開催された臨時総会における議事進行に関し、一部事実と異なる報道・主張がなされていました。 この点について、原仮処分決定に際しては、裁判所の実務的運用により詳細な事実認定は示されませんでしたが、本件保全異議認可決定に伴い、主に以下のように認定されました。 なお、原仮処分決定の内容やそれまでの経緯については前回の記事をご参照ください。 momoo-law.hatenadiary.jp 債権者:組合員1名(代理人弁護士:桃尾俊明) 債務者:管理組合及び46期理事(理事長及び理事3名※1。以下「4
令和4年4月19日、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人(以下「管理組合」)の理事に関し、東京地裁民事第8部によって、職務執行停止仮処分決定が発令されました。 概要は以下のとおりです。 債権者:組合員1名(以下「依頼者」)(代理人弁護士:桃尾俊明) 債務者:管理組合及び46期理事(理事長及び理事5名) (以下「46期理事」。代理人弁護士:管理組合顧問弁護士2名) 主文 1.債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人において、債務者Aは、債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人を代表すべき理事及び理事の職務を、債務者B、債務者C、債務者D、債務者E及び債務者Fは、理事の職務をそれぞれ執行してはならない。 2.債務者秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人は、上記各債務者に上記各職務を執行させてはならない。 経緯 1.令和3年4月、桃尾は、組合員有志にて構成される「秀和幡ヶ谷レジデンスをより良くする会」の中心メ
面白いですよね、鬼滅の刃。 もうオジサンの私は、読めば読むほどジョジョとハンターハンターとるろうに剣心を思い出してしまいます。 といっても、新型コロナの自粛生活でマンガばかり読んでいるわけではなく、息子に無惨と名付けなかった自分の判断に感謝の正拳突きをしながら日々業務と勉強に猪突猛進しておりまして、勢い余って標準管理規約と区分所有法の対照表を改良してしまいました。 作成ではなく改良です。 まだ妹が鬼になる前のことですからお忘れの方もいらっしゃるかも知れませんが、元はマンション管理士試験対策記事のおまけとして作ったものです。 これ以上情報を盛り込むと却って分かりづらくなりそうですし、何しろ作る作業が面倒で面倒でもう関わりたくないと思っていたところ、先日Twitterでこんなご意見が。 マニア向けだとは思いますが、標準管理規約を ①区分所有法の強行規定 ②区分所有法デフォルトだけど別段の定め可
皆様、ちゃんと予習はしましたか? この件について、最高裁判決が出ました。 概ね、私の予習(予想)どおりであり一安心です(原審の判断が覆りそうであることは「最高裁が弁論を開いた」ことで大体予想できますが、理由づけも大きく外していなかったと思います。)。 要するに第1審・2審の判断を覆し、高圧一括受電方式導入決議の効力を否定し、原告の請求を棄却したわけです。 その理由として最高裁は次のように述べています(桃尾が一部(特に団地に係る事項について)要約・簡略化しています。原文は上記サイトからご確認ください。*1)。 (1) 本件決議のうち、建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、共用部分の変更またはその管理に関する事項を決するものではない。 (2) したがって、本件決議の上記部分は、区分所有法17条1項又は18条1項の決議として効力を有
3月5日に予定されている高圧一括受電方式に係る最高裁判決の予習の最終回です(これまでの3回は以下のとおり。)。 本件において最高裁は原告に対して「総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠」について補充するよう求めました。 私は、この点が本件の帰趨を決し、結果として原告の請求が認められた一審・二審の判断は覆されるのではないか、と予想しています。 ここまでが予習(3)記事までのお話です。 それでは、この最高裁による主張補充の指示はどのような意味をもつのでしょうか。 「桃尾のこのブログを読破した」という奇特な方であれば「標準管理規約の改正とコミュニティ条項」というテーマの記事をご記憶かと思います(まとめを貼っておきます。)。 一言でいうと、これは「コミュニティ活動は管理組合が行い得る活動に含まれるか」という「管理組合の権限の範囲」に係る区分所有法の解釈の
9月10日に世田谷区マンション交流会(世田谷区都市整備政策部住宅課共催)によるパネルディスカッションが開催され、NPO日本住宅管理組合協議会の川上湛永氏と著名なマンション管理士である丸山肇氏、そして僭越ながら私がパネリストを務め、それぞれ20分ずつの基調講演を行いました。 www.city.setagaya.lg.jp こちらがイベントのご案内 http://setagayaku-mansion.jp/wp-content/uploads/2017/08/seminar_170802.pdf ・・・やっちまいました。お二人は講演に際して素晴らしいレジュメを用意されていたのに、私は手控えだけ。そして会場の皆様に「近日中にレジュメの代わりとしてブログをアップします。」とお約束したのに、1週間以上が経過してしまいました、スミマセン。 共通テーマは「10年後のマンション管理はどうなっている?」とい
皆様、平成29年度宅建試験、大変お疲れ様でした。 実は私も参戦いたしまして、各予備校が発表した解答速報に基づき先ほど自己採点をしたところ、40点取れていたようで一安心しています。 合格発表はまだまだ先の11月29日ではありますが、それまで待っていては忘れてしまいそうですので、今のうちに私の受験対策をまとめておこうと思います(何かの間違いで不合格になっていたとしてもきっとお知らせしませんので、その気配を察した方はそのままお忘れください・・・)。 仕事柄、知識面においては大いに有利なスタートラインからの受験対策であるため(だったらもっと高得点を取れとの声が同業者から聞こえてきそうですが無視します。)、必ずしも皆様にそのままご活用いただけるものではありませんし、更に言えばあんまりマネしない方がいいような方法でもありますから、ほどほどに参考にしてください。 まず、私が勝手に師と仰いだ先生をご紹介し
秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人46期理事の職務執行を停止する仮処分と、これに対する一連の異議申立ての経過は、これまでご報告していたとおりです(以下、これらを「本件保全手続」といいます。)。 分かり易さを重視するべく詳細は割愛し雑駁にご説明すると(この点は本ブログ全般に当てはまりますので、ご了承ください。)、保全手続は「比較的簡易・迅速に法律関係を仮に定めるもの」であるところ、本件保全手続は↑の前回記事のとおり当方の主張が認められて事実上終了しています(最高裁への特別抗告がなされていますが、その法的要件を充たすとは考え難いといえます。)。 今年9月5日、本件保全手続と並行して行われていた「46期理事等が、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人の理事等の地位にないことの確認を求める訴訟」(こちらは通常の訴訟です。上記性質のある保全手続との関係では「本案訴訟」と呼ばれ、法律関係が確定されるものです。
※10月1日(公開は9月30日):「2 2つのルート」以下の部分を修正しました。 ※10月2日:マンションタイムズ(10月1日号№388)を参考に、文末に加筆しました。 民泊新法と管理組合について、これまで以下の2回 momoo-law.hatenadiary.jpmomoo-law.hatenadiary.jpにわたってご紹介したところ、記者の方に本ブログをご覧いただいたことがきっかけで、住宅新報さん(平成29年9月26日発売3534号)に、上記2本目の記事で言及した標準管理規約とその国交省コメントに関して、私の意見を掲載していただきました(※登録会員限定記事です。)。 www.jutaku-s.comその主なポイントは「民泊新法施行までに規約*1による民泊禁止が間に合わない場合に管理組合がとるべき対応如何」でした。 そんな中、9月21日付で国交省・厚労省から「住宅宿泊事業法施行令(仮称
話題性の高さから多数のアクセスを期待しつつ頑張って書いたこの記事 momoo-law.hatenadiary.jp が、思いのほかアクセスを集めず凹んでいます。原因を分析したところ「時機を逸した」という結論に至りましたので、どうせならもっと最近の話題に便乗するべく、こちらをテーマに考えてみます。 www.youtube.com・・・これも乗り遅れてしまったような気もしますが。 ご覧にならないと訳が分からないでしょうからともかくご覧いただくことにして、ここではCMの説明は省きます。 このCMを見た私の率直な感想は、こういうものでした。 #牛乳石鹸 CMの夫の態度は肯定的に描かれているわけじゃなく、普段は(本当に)優しい父親なのに息子の誕生日をきっかけに父とのことを思い出しふと悩んで突っ張った態度をとってしまったけど、そういうモヤモヤを「洗い流し」てやっぱり普段の自分でいようと思い直した、は深
私は刑事弁護を扱っていません。 高尚なポリシーがあるわけではなく「知識も経験もないから」という理由です。 「刑事弁護は専門性が高い分野であり、しかも短時間で判断・処理しなければならないことが多いから、私が付け焼刃的に勉強して担当するくらいなら、他の弁護士に任せた方が依頼者の利益になる。」と言い訳しています。 おそらく弁護士が東京ほど多くない地方ではなかなかこうはいかず、東京だからこそとり得るスタンスなのだと思います。 さて、最近「痴漢を疑われた男性が線路に降りて逃走した」とか「逃走してビルから転落して死亡した」といった事件が起こり話題となっています。 www3.nhk.or.jp そんな中、twitterで積極的に情報発信をしている弁護士の三浦義隆先生(twitterではローカス先生という名で有名です。)が次のブログを公開したところ、大きな反響があったようです。 miurayoshitak
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