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大谷翔平
moto-shachiku.hatenablog.com
平尾事件 後に締結された労働協約を遡及して適用することは出来るのか。 なんかそんなような判例があったような。 それで調べてみるとすぐに答えが見つかった。 【平尾事件】 最高裁第一小法廷平成31年4月25日判決(労判1208.5)だ。 概要:Y会社は経営難に陥ったことから、A労働組合と合意し、賃金の一部の支払いを延期した。 Y会社は経営難を立て直せず、労働者Xの所属する部門を閉鎖することとなった。労働者Xは、A労働組合の組合員である。 A労働組合と会社Yの間の労働協約によって、3回も賃金請求権をカットし、さらに組合を通して債権放棄の合意をし労働者Xが、労働協約は無効であるとして、その賃金の支払いを求めた事例である。 上海香港銀行事件、朝日海上火災保険(高田事件)判例を引用し、『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』(最高裁昭和6
慰労会 もう一度、企業内組合の書記長を呼び出した。 元社畜:これ見てください。全てリモート開催の会議費に、どうして約150万もかかるんですか。 書記長:土日とかに組合役員が活動すると、手当が出るんだよ。元社畜さんも分会の役員やっていたことあるから知ってるでしょ。何を疑っているのか知らないけど思っているようなことは何にもないよ。 元社畜:それは会議費の会計科目ではなく、活動費の会計科目として計上されていますよね。あなたが言った通りだとすれば、今度は活動費が過大になり矛盾が生じますけど。 書記長:ああ、これ去年の4月に2日連ちゃんで会議してるやつは、春闘お疲れ様の慰労会があったかも、そういえば。 元社畜:リモートで? 書記長:これ間違ってるわ。これ泊まりだったんだよ。 元社畜:どこで? 書記長:えっと、秩父だったかな、、、 元社畜:ちちぶぅ!?観光地じゃないですか。 書記長:それぐらいはあるよ
労働協約の効力発生要件 新しい制度の合意はあるけど、労働協約が作られていない。 それにより何が起こるか。 法令、判例に照らして考えてみる。 労働組合法14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 それでも会社からの押印のある書面での申し入れがあって、それを了承する組合の押印書面があれば、協約と同一視されちゃうのでは? そこは最高裁判例が明確にしている。 都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決 労働組合法14条が、労働協約は書面により作成し、両当事者が署名し又は記名押印することによってその効力を生ずることとしているゆえんは、労働協約に労働契約の内容を規律するという法的効力を付与することとしている以上その存在及び内容は明確なものでなければならないからである。
会社、社長、上司を起訴 検察から処分通知書が送られてきました。 会社、社長、部長、全員起訴されました!正式起訴か略式起訴か通知書からは分からないので検察官に電話で問い合わせると、略式手続きとのことでした。 略式手続きとは、検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合(検察が被疑者から同意書を取り)、正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。 簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた被告人は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。 略式手続きで無罪判決が全くあり得ないわけではありませんが、有罪になる可能性が非常に高いわけです。ちなみに罰金刑になると
近況としては、労働基準法違反で会社を刑事告訴してきたのですが、告訴状とその証拠書類の準備に時間を費やしていました。無事受理されたのでブログ再開です。 では、これまでの続き! 弁護士事務所へ この時点ではまだ会社と話し合いで解決することを目論んでいたので、頼むか頼まないかは別にして話だけ聞いてみようという気持ちでした。 我々に先んじて請求している2人が依頼している弁護士の方が話が早いのでそこに行くことに。 (初回相談無料のところが多いと思うのでこれから労働裁判しようと思う方は、軽い気持ちで行ったらいいですよ!この手の労働裁判は過払いに代わる新たな金脈と言われているので弁護士さん的には多分超ウェルカムw) インターホンで名前を言って事務員さんに部屋に案内されちょっと待つように言われる。 しばらく待って出てきたのは若い男性の弁護士。 挨拶を交わす。 第一印象としては、シャイな感じで一見頼りないぞ
会社から告げられた解雇理由は就業規則の違反。具体的には勤務態度、勤務成績が不良ということらしい。 本当のところは未払い残業代を請求したからだ。 現在、未払い残業代の請求と解雇無効の確認を求め某地方裁判所に訴状を出し、第1回の裁判を待っているところだ。 なんかこういう裁判系のブログはいかにも深刻な感じだったり、怒りに満ちたものが多いけど、笑いもありで楽しく書いていきたいと思う! そして今後未払い残業を請求しようとしている社畜やサービス残業に泣き寝入りしている社畜のために、リアルなバイブルになるようなものにしていきたい( ̄▽ ̄) まずは、これまでの経緯と、進捗をどんどん綴っていきたいと思います(·∀·) 応援よろしくお願いします! 次の話を読む これまでの経緯①『入社』 - 残業代くださいって言ってみたら即クビにされたから裁判することにした【未払い残業代請求裁判ブログ】これまでの経緯を書くため
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