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nobuhirogotoh.hatenablog.com
【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―1・・差戻審:国の答弁書 に対する反論書・・ *令和2年10月31日のレポ❶にてレポートした如く、 本件:289号(差戻審の基本事件)は、福岡高裁部が【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 〇令和2年3月30日、 【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、 〇小倉支部は、期日呼出状を送達して来ないので、 小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、 〇令和2年9月29日、 「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。 〇ところが、 小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」 と連絡して来たので、判決書(令和2年(ワ)289号)を受取りに行きましたが、 不当な訴訟判決でしたので、訴訟判決に対する控
*5月23日のレポ❶においてレポした如く、 本件:257号は、 福岡高裁3:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】裁判の違法 を告発する国賠訴訟です。 *5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、 期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、 事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に 過ぎず、 期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、 国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、 第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。 *7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、 被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書の準備書面を陳述、 原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主
本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・ *令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、 令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、 〇琴岡佳美は、 私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、 同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、 同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。 〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。 〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、 琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、 琴岡佳美は、担当を回避すべきですが
本件:令和3年(ワ)256号事件は、 裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟 です。 *令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、 本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。 *令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、 福本晶奈は訴えを却下したが、 #福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の 違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。 *令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にて、 第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、 被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、 被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書 を提出、 その結果、第
本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、 被告は小倉支部長の青木 亮と国です。 一審:植田智彦の判決は、非判決ですので、控訴(238号)しました。 ・・・*令和3年3月1日付けブログ参照・・・ その後、 *8月9日付けブログ・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にて、 現状で通常の口頭弁論を開いても全く無意味ですので、8月19日の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求めたことについて、レポート。 *8月14日付けブログ・・控訴審:期日延期要求・・にて、 被控訴人:国は、弁論期日直前の8月13日、4頁の準備書面を提出して来ましたが 8月19日の期日迄に、反論の準備書面を作成することは時間的に無理ですので、 8月19日の口頭弁論期日の延期を求めたことについて、レポート。 *8月18日付けブログ・・控訴審:準備書面(一)・・にて、 現状で通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青
*令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、 本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、 被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、 担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、 「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、 植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、 令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、 小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、 福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、 その後、期日呼出状がFAX送付され、 令和
本件:令和3年(ワ)256号事件は、 裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国賠訴訟です。 *令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、 本件に至る経緯を時系列で追いながら説明し、 #佐田孝雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を 掲載しました。 *令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、 福本晶奈は訴えを却下したが、 #福本訴訟判決 は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”、【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。 控訴審の第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、 被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、 被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。 その結果、 第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭
本件(135号)は、 「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」 を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・ *令和3年6月6日付けレポ❺にてレポートした如く、 令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、 1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、 「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。 ○裁判官は、 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。 Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕 との訴訟指揮をしました。 2.然し乍、 原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、 ○裁判長の 〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確
本件(1007号)は、“#忌避申立て裁判の懈怠”を告発する訴訟ですが、 現在、控訴審(73号)の段階です。 *令和3年6月29日付けレポ❷―3にてレポした如く、 被控訴人:国は、6月23日、第1準備書面(実質、答弁書)を送付して来ましたが、 口頭弁論期日は7月7日であり、反論書面を作成する時間的が無さ過ぎるので、 6月28日、欠席理由:期日延期願い:次回期日の連絡願い等を記載、準備書面(一)を送付 しました。 ところが、 福岡高裁は、次回期日について、何の連絡も通知もして来ません。 裁判機構に不都合な控訴事件の場合、 福岡高裁は、「控訴取下げ擬制で、口頭弁論を終結させる」のが得意技ですので、 得意技封じの意味を兼ね、延期期日確認書を送付しました。 ・・以下、「延期期日確認書」を掲載しておきます・・ ************************************** 令和3年(ネ)
本件142号は「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。 ・・令和3年3月30日のレポ❶参照・・ *令和3年4月14日付けレポ❷にてレポした如く、 〇岩木 宰が発した補正命令書には、 補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、 どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、 〇私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。 〇岩木 宰は、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、 新たな補正命令書を発行せず、補正命令の対象事件不明な状態のまま、 上告受理申立書却下を命じましたが、 〇補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、 命令としての基本的要素を欠く為に、補正命令としての存在意義が
本件:258号は、 井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、 私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、 〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、 福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)担当で、令和2年3月18日、第1回口頭 弁論が開かれることとなった。 〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。 〇その結果、 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる 可能性が大きくなった。 〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、 第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁
本件(1007号)は、“#忌避申立て裁判の懈怠”を告発する訴訟ですが、 現在、控訴審の段階です。 *令和3年5月2日付けレポ❷―2にてレポした如く、 〇忌避申立書提出後、8ヵ月以上過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出後、 裁判懈怠への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、 令和2年11月30日、〔忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕を告発する 国家賠償等請求訴訟を提起、 〇一審裁判官:植田智彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、 印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、 控訴・・令和3年(ネ)73号・・しました。 〇控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16日と決定しましたが、 被控訴人国は「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。 〇したがって、
本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・ *令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、 令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、 〇琴岡佳美は、 私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可 を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、 「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、 虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、 135号事件にて、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。 〇小倉支部は、 忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。 〇したがって、 即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、 琴岡佳美の本件808号事
本件(188号)の基本事件は、 567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。 ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・ *令和3年6月10日付けレポ❷にてレポートした如く、 昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、本日(6月23日)開かれました。 担当裁判官が変更となり、琴岡佳美が審理を放り出し法廷陳述されず放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く、法廷陳述となりました。 次回期日は、8月27日と指定され、 8月20日までに、反論の準備書面を提出することが命じられ、閉廷しました。 反論の準備書面が出来次第、レポートします。
本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。 *令和3年6月10日付けレポ❷-1にてレポートした如く、 昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、昨日(6月23日)開かれました。 担当裁判官が変更となり、 琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年7月30日付け準備書面(二)」が、 漸く、法廷陳述となりました。 被告:井川真志は欠席、 判決期日を令和年9月1日と指定され、結審しました。 尚、 琴岡佳美が、審理を放り出し、「令和2年7月30日付け準備書面(二)」の陳述をさせずに、逃げ出した理由は、 「令和2年7月30日付け準備書面(二)」をお読みになれば解ります。 ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・ ************************************** 令和1年(ワ)864号:井川真志に対する損害賠償請求事件
本件(188号)の基本事件は、 567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。 ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・ *平成31年4月24日付けレポ❸にてレポートした如く、 567号事件の1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、 控訴しました。 *令和1年9月28日付けレポ➍、12月2日付けレポ❺、令和2年1月26日付け レポ❻にてレポートした如く、 控訴審(341号)は、福岡高裁第1民事部が担当、 令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、 3度に亘り、「次回期日確認書」を送付しました。 *令和2年1月29日付けレポ❼-1にてレポートした如く、 福岡高裁第1民事部は、何の連絡も回答もせず、第2回口頭弁論を開かないので、 部総括裁判長:矢尾 渉に、民訴法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付したが、
*令和2年3月10日付けレポ❶にてレポートした如く、 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、 福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。 *令和2年6月9日付けレポ❷-1にてレポートした如く、 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、 被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、 事実認否も主張もせず、 第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、 被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。 *令和2年6月11日付けレポ❷-2にてレポートした如く、 文書提出命令申立書を提出。 *令和2年6月13日付けレポ❷-3にてレポートした如く、 乙1の原本の閲覧要求書を提出。 *令和2年6月15日付けレポ❷-4にてレポ
本件(231号)は、令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、 小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、 被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、 植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、 「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、 植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、 令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、 退廷後、「忌避申立書」を提出しました。 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、 小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、 福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、 その後、期日呼出状がFAX送付され、 令和3年1月18
本件:257号は、 植田智彦の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。 763号事件一審判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状を提出しました。 控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、 福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、 第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。 被控訴人:植田智彦は、10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。 その結果、 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる 可能性が大きくなった。 そこで、控訴人(私)は、12月15日、準備書面を提出、 第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXに
本件:令和3年(ワ)256号事件は、 裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟 です。 令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、 本件に至る経緯を時系列で追いながら説明し、 #佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。 ところが、福本晶奈は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。 然し乍、 #福本訴訟判決 は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の 違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】である故、控訴しました。 以下、 #福本訴訟判決 が、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の 違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明して行きます。 一 福本訴訟判決は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であることの証明 1.福本晶奈は、 「
本件742号は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、 本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。 令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、 被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、 末尾に、準備書面(二)を掲載。 令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、 被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、 末尾に、準備書面(三)を掲載しました。 藤岡 淳は、棄却判決をしましたが、 「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”でしたので、控訴しました。 以下、 藤岡 淳の判決が「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”である 事実を証明して行きます。 1.藤岡 淳は、 {(3) 平成30年4月12日に開かれた前件事件の第1回
本件:令和3年(ワ)256号事件は、 #佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。 以下、本件訴訟に至る経緯を時系列で追いながら説明し、 #佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を、証明します。 1.私は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件における「井川真志のパワハラ訴訟手続 き」に対し、井川真志を被告とする損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)603号・・を 提起しました。 2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和1年10月2日開かれ、担当裁判官は佐田崇雄 でした。 3.然し乍、 佐田崇雄は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件を裁判した裁判官ですから、 603号事件を担当することには、民訴法24条の【裁判の公正を妨げるべき事情】が 有ります。 4.そこで、 私は、口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、
1月17日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、 本件控訴事件:令和3年(ワ)73号は、令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠を告発する国賠訴訟の控訴事件です。 小倉支部は、忌避申立書提出後、8ヵ月以上が過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出した後、 裁判懈怠への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、 令和2年11月30日、〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕を告発する 国家賠償等請求訴訟を提起しました・・令和2年(ワ)1007号・・. 一審裁判官:植田智彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、 印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、 控訴・・令和3年(ワ)73号・・しました。 控訴審の第1回口頭弁論期
令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、 本件:1006号事件は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発 訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、 603号事件は、第1回口頭弁論の後、8ヵ月以上、第2回口頭弁論を開ないので、 小倉支部の管理監督責任者:青木 亮に、質問書、訴訟予告通知書を送付した上で、 青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求をした国家賠償等請求訴訟です。 令和3年4月12日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、 植田智彦は、口頭弁論を開かず審理拒否、印象判断・推認判断に基づき訴えを却下、 私は、控訴しました。 ところが、福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、 口頭弁論を開かず、控訴を棄却しました。 然し乍、 憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しています。 由って、 本件控訴棄却判決は、判決の成立に必要な手続
令和3年3月30日のレポ❶にて、訴状を添付してレポートした如く、 本件142号は、「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。 岩木 宰が発した補正命令書には、 補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、 どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、 私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。 ところが、岩木 宰は、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、 修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、 令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のまま、上告受理申立書却下を命じました。 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、 補正命令としての基本的要素を欠く為に補
1月17日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、 本件は、令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官佐田崇雄の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠に対する国賠訴訟です。 忌避申立書提出後、8ヵ月以上が過ぎても、忌避申立てに対する裁判をしないので、 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出した後、 〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕への管理監督権不行使に対する提訴予告通知を送付した上で、 令和2年11月30日、青木 亮に対する損害賠償:国に対する国家賠償を請求する訴訟を 提起しました・・・令和2年(ワ)1007号・・・が、 一審は、令和2年12月25日、口頭弁論を開かずに、印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下する訴訟判決をしたので、控訴・・・令和3年(ワ)73号・・・しました。 控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年4月16
令和2年10月1日付けレポ❶にてレポートした如く、 本件808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。 令和2年11月13日付けレポ❷にてレポートした如く、 令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、 琴岡佳美は、 私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、 「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、 虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、 135号事件において、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしましたが、 9月29日、小倉支部は忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。 即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、 琴岡佳美の本件808号事件
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