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円満相続税理士法人 税理士 大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます! 詳しいプロフィールはこちら
こんにちは、円満相続税理士法人の橘です 今回は、とても注意が必要な111万円の贈与についてお話しします。 贈与税が非課税となる110万を、わざと1万円だけオーバーさせて、あえて贈与税申告をする方が世の中にたくさんいます。 この対策は、実は、逆効果になる場合があるのです。 この対策の趣旨をしっかり押さえたうえで行うのであれば効果はありますが、よくわからないまま進めてしまうと、大変なことになります。 今回は、これまで通算30件以上の相続税の税務調査に立ち会ってきた私が、111万円の贈与について解説します。 最後までお読みいただければ、相続税の税務調査の勘所がわかり、安心な日々を送れるようになりますよ♪
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら
分かりやすい説明で、 分けやすい相続を。 「何からやればいいのか」 「家族とお金のことで揉めたくない」 「相続税がいくらになるのか不安で仕方ない」 そういったお悩み、是非一度、私達にお聞かせください。 私達は「相続税だけを極める」と決めた、 少し変わった税理士集団です。 本物の相続専門税理士に求められる力は、次の3つです。 (1)最大限できる節税の提案力 (2)それを通すだけの税務調査対応力 (3)誰もが瞬時に理解できる伝える力 私達は一人一人がこの力を向上させるべく、 日々、研鑽を重ねています。 ただ、矛盾しますが、最終的には『税金のことよりも、ご家族のお気持ちを大事にしてあげてください』と、依頼主に寄り添い、心のこもった温かい提案ができることを、私達が目指す理想の税理士像として掲げています。 皆様の相続に纏わるお悩み、 豊富な実績のある 円満相続税理士法人なら解決できます! 是非、お電
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは。円満相続税理士法人の橘です。 会社経営者の皆様! 法人で生命保険に加入していますか? おそらく、多くの方が「YES!」と答えると思います。
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 相続税は、故人が残した遺産の時価に対して課税されます。 現金や株式などと違って、土地の時価を把握するのは大変です。 不動産鑑定士に依頼すれば一筆あたり30万くらいの手数料が発生します。 そのような要望に応えるべく、国税庁は土地の時価を誰でも簡単に計算できる方法を開発しました。 それが、路線価(ろせんか)方式です。 この路線価を使えば、誰でも簡単に土地の時価を計算することができます。 今回は、土地の時価の計算方法をわかりやすくお伝えしていきます。 最後までお読みいただければ、ご自身で簡単に計算できるようになりますよ♪(動画版は
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。 平成25年に登場した教育資金の一括贈与に係る非課税制度。 この制度は非常に人気があり、すでに多くの方がご利用しています。 相続税対策にもなり、世の中のためにもなる、非常に魅力満載の制度ですね。 その一方で、この制度に対して、
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 子供が住宅を購入するときに、資金援助を検討するご両親は多いですよね。 通常、1年間あたり110万を超える生前贈与には贈与税が課税されます。 しかし、子や孫が住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて、最大1000万円まで贈与税が非課税とされる特例、“住宅取得等資金贈与の非課税制度”があります。 この特例は、令和5年12月31日が期限のはずでしたが、3年間の延長が決まり、令和8年12月31日まで使えるようになりました! ただ、この特例は、使うための要件が非常に細かいため、使えると思って申告したところ、税務署か
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です! 長年連れ添った夫婦の間だけで使うことのできる贈与税の配偶者控除という特例があります。 この特例は一言でいうと、「結婚から20年経過している夫婦であれば、既にある自宅の権利を2000万円分贈与するか、これから購入する自宅の購入資金2000万円を贈与しても贈与税を課税しませんよ!」という特例です。
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