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本裁判例は、ツイッター上の匿名アカウント(ただし、裁判例上では匿名性に相応の注意を払っていることが条件として加味されているように読めます。)は、その匿名性をプライバシー権で保護されると明確に判示した裁判例です。 事案の概要 本件は,「Twitter」(ツイッター)において,自らの匿名のアカウントで記事を投稿していた原告が,発信者により,匿名のアカウントの投稿者が原告である旨を公表され,人格権(プライバシー権)を侵害されたと主張して,発信者情報の開示を求めた事案です。 主要な争点 本件では、「原告が匿名で投稿した記事に関して,その投稿者は原告である旨を第三者が摘示・公表した場合に,原告の権利(プライバシー権)が「侵害されたことが明らか」(法4条1項1号)といえるかどうか」が、争点となりました。 争点に対する裁判所の判断 原告は,原告アカウントにおいて,実氏名などを表示しないだけではなく、実際
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