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大谷翔平
seikathuhogomanabou.com
理由1:不利益処分までの期間が長すぎる Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか? で説明したように 不利益処分(生活保護の停止・廃止)をするためには 再三の口頭指導⇒文書指導⇒弁明の機会の供与⇒不利益処分(生活保護の停止・廃止) と言う手続きを取る必要があります。 そのため、実際に不利益処分(生活保護の停止・廃)に至るまでには 最短でも約2ヶ月間は必要になってきます。 また、その指導をしている間に一度でも改善されれば 口頭指導から、やり直しになります。 つまり文書指導があった時のみ指導指示に従っていれば 口頭指導⇒文書指導⇒口頭指導 を繰り返すのみで、いつまで経っても不利益処分(生活保護の停止・廃止)に至りません。 理由2:文書指導の内容に様々な制限がある 例えば就労指導の場合、「○ヶ月以内に就職すること」「毎月○社以上求職活動すること」と 指導したいところですが、こ
生業扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の1つです。 「生業扶助」の読み方は「せいぎょうふじょ」と読みます。 生活保護には全部で8つの扶助があります。生活保護の支給はどれも必ず、この8つの扶助のどれかに該当します。ただし、自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要です。このページではそれぞれの特性・要件・内容・支給金額等についてわかりやすく解説し...
生活保護受給者は特定の条件を満たすと、各種加算がつきます。 そして、各種加算がつくことで、最低生活費が増え、月々の支給額が増額します。 よく生活保護制度の中で、「最低生活費」と言う単語を聞くと思います。 それもそのはず、生活保護の条件が「世帯の収入が最低生活費以下であること」なので、最低生活費が非常に重要な指標となります。 しかし、ケースワークの現場でも、実際によく使う言葉...
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