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2021年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)教養区分に合格しました。この記事はそのときの顛末をまとめたものです。試験対策のお役に立てるかはわかりませんが、こんなやつでも受かるのだということで気が楽になることはあるかもしれません。ご笑覧ください。 国家公務員総合職(いわゆるキャリア官僚)の採用にはいろいろな試験がありますが、その中でも特色ある試験が教養区分(通称「国総教養」)です。他の試験種別は春に試験が行われますが、教養区分は秋に実施されます。従って受験年齢制限も他の試験種別より緩く、現役入学なら3回生秋から、1浪なら2回生秋から受けられます。内容は「専門科目試験を課さない」ことが特徴で、幅広い知識・知能や課題解決能力、政策立案能力を評価するとされています。雑に例えると「AO入試の官僚採用試験版」と言えるかもしれません。倍率は例年10倍~20倍以上と高いですが、専門科目が問われない
線形代数は免許制に!? 数学者は大学から追放!?!? 20XX年、民間のテック企業が国家を上回る権力を持つことを危惧した日本政府により、国民の数学研究は禁止された。全国の大学から数学科が消え去り、国家と政府に忠誠を誓った一部の人間のみが、線形代数やグラフ理論・代数幾何学といった高度な数学を学ぶことを許可される。それ以外の人間はコーダー養成学科となりかろうじて存続を許された情報学科で、アルゴリズムを使わないプログラミングのみを学ぶことが許されている。すべての高度なプログラムは国営ベンダーであるNTT(National Technological Trends)が設計し、細分化された仕様書のみが民間企業へと開示され・テストを依頼される。NTTの許可がなければ一切の設計は行えない。違反したものは10年以上の禁固もしくは懲役刑と決まっている。しかし、もはやそれは問題ではない。NTTの外では、設計を
【京大に機動隊が!?】僕の熊野寮ガサ体験記 熊野寮生の雨蛙と言います。去る6月24日、僕は初めて自分の家に家宅捜索(いわゆる「ガサ」)が入るという経験をしました(捜索対象は僕の部屋ではなかったですが)。ツイッターではひとしきり盛り上がりましたし、テレビで全国ニュースとして取り上げられたりもしたので、ご存知の方は多いと思います。 この記事はいち熊野寮生の立場から、このガサがどのように見えたのかを書いたものです。ガサのニュースを見て「熊野寮やべーな」と感じた人は多いと思いますが、僕の実感はむしろ逆で「警察やべーな」です。「そんなん熊野寮生の一方的な見方やろ」という声が飛んできそうですが、この記事を読めば、きっとあなたも「警察やべーな」ってなります。 「警察やべーな」ポイントはいくつかあります。 思想差別的なチョー微罪逮捕がやばい! 証拠があるとは思えない熊野寮に捜索に来るのがやばい! メディア
京都新聞に、学生へのインタビューを申し込んだ際の大学側の驚くべき回答についてのコラムが掲載された。(『京都新聞』「記者コラム虫めがね 学生の声の『加工』」2021年2月13日付朝刊、8面) 要旨は以下の通りである。 京都新聞は、大学のコロナ禍における現状を取材するために、某大学に取材を申し込んだ。その際に、大学側と学生の双方に話を聞こうと考え、学生にも話を聞きたいと話したところ、その大学の担当者は、「本学の見解と異なることを言わない学生を指定しますので、その学生に話を聞いて欲しい」と言い、さらに、「取材を受ける学生とは事前に話す内容をすりあわせる」とまで発言した。この条件は到底呑めないと考えた京都新聞は、別の大学で取材を行った。 これは、恐ろしい事態である。京都新聞のコラムでは、件の回答を行った大学について、「京都市内のある大学」としか述べていないが、これを読んでくださっている方々の多くは
こんにちは京都大学東京大学同好会会長です。先日、日本学術会議の任命において京大の教員を含む六人の学者の任命が菅内閣総理大臣によって拒否されました。これについていろんなところで賛成やら反対だの日本学術会議は廃止しろなどといろんな言説が飛び交っています。そこで、今日はもう旬を過ぎましたがこの問題を軸に表題のテーマについて喋っていきたいと思います。 そもそも民主主義とは何かと言ったら難しいのですが、めちゃくちゃ単純に言えば組織の構成員全員に意思決定に参加する権利を与えた意思決定方法です。国政の意思決定を全国民でやることを民主政治、国王とか国家元首一人でやることを専制とか独裁とか言いますね。話を戻します。民主主義は民主主義を制限できるのかってかなり抽象的な話ですが、原理的には可能です。しかし、ほとんどの場合には憲法や法律などによって規制されているため民主主義は制限できません。個別の権利に関して言え
読者の皆さんこんにちは。大学問題について日々議論している京都大学東京大学同好会の会長です。今回は表題の通り「学問の自由と大学の自治」について書きたいと思います。 さて今回私が寄稿させて頂くこの記事は、まだ大学を知らない人たちには難しい内容かもしれません。ですが、未来の社会を担う皆さんに学問の自由の大切さが少しでも伝われば嬉しいです。 まず、そもそも学問の自由とは何かですが、これは憲法23条によって規定されているもので①学問研究の自由、②研究発表の自由、③教授の自由によって構成されるとされています。そして大学の自治が学問の自由を守るためにあるとされています。しかし大学と言うのは学問の自由を守るだけではなく、そのほかの役割もあります。学校教育法などによりいろいろと規定されているのですが、簡単に一言で言うとすれば「社会貢献」です。では具体的に社会貢献とは何かというと、判断が難しいため一概には言え
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