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令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。 この度、関係省令の改正により、令和2年5月11日(月)から、定款作成の委任を受けて作成された電子定款について、テレビ電話を利用して公証人の認証を受ける場合、その委任状を公証人に送付する方法として、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステムを通じて送信する従来の方法に加え、新たに、「委任者の実印の押捺された紙の委任状と、委任者の印鑑証明書を郵送する方法」によっても可能になります。また、委任状・印鑑証明書を郵送するときには、返信用のレターパック(返送先の宛名記載のもの)を同封していただく必要がありますので、ご留意ください。なお、テレビ電話を利用しないで行う認証手続については、従前どおりであり、手続の変更はありません。詳しくは「テレビ電話による認証制度」のページをご覧ください 1 テレビ電話方式による電子定款等
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