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弁護士法人「アディーレ法律事務所」の広告が景品表示法違反(有利誤認)にあたることなどを理由に東京弁護士会は業務停止処分を決めました。 弁護士法人アディーレ法律事務所は、平成22年10月以降、インターネットに 「約1カ月ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーン」を 実際にはは約4年10か月にわたり繰り返して広告してきたことを理由に,東京弁護士会から懲戒処分を受けました。 弁護士法人については業務停止2カ月、元代表弁護士については同3カ月の処分とされています。 この懲戒処分が重いかどうかの議論はおいておくとして、突然の業務停止処分によって、アディーレ法律事務所に依頼していた依頼者は、突然、委任契約を解除されることになり、現在、大きな混乱が起きているようです。 インターネットでは、 「1か月だけ無料キャンペーンをずっと続けている会社なんてたくさんある」
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