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大谷翔平
shougai-support.com
当事務所では「うつ病で障害年金を受給できますか?」というご相談をたくさん頂きます。 結論から申し上げますと、うつ病で治療中であれば、障害年金が貰える可能性があります。 うつ病はエネルギーが欠乏する病気と表現され、仕事や家事、その他の日常生活全般の社会的な機能がうまく働かなくなる病気と言われています。 うつ病の特徴も相まって、当事務所にお問合せを頂く方には、以下のような理由から障害年金の申請に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。 障害年金を知らなかった 自分が障害年金をもらえるか考えると不安になる 制度が難しくて体調が悪くなる 主治医に手続きの事を伝えられるか不安 うつ病で苦しむ方々が障害年金を受給することで、少しでも不安を解消して、安心して治療に専念できるようになることのお力になれれば幸いです。 それではうつ病での障害年金申請のポイントをわかりやすくご説明したいと思います。 うつ病で障害
当事務所へ不支給となってご相談に来られた方の中で、「初診日の証明が出来ないと窓口に相談したら、『受診状況等証明書を添付できない申立書』を提出して下さい、と言われて出したのに不支給の知らせが来ました」と言われる方が多くいらっしゃいます。 あまり聞き慣れない、この「受診状況等証明書が添付できない申立書」とは一体どのような書類なのでしょうか? 今回はこの「受診状況等証明書が添付できない申立書」に関して詳しくご説明したいと思います。 このページから「受診状況等証明書」と「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」のダウンロードも出来ますので、是非ご活用下さい。 受診状況等証明書がなければ認定されない? 受診状況等証明書とは 障害年金では初診日を証明し確定させることが重要になります。初診日とは、必ず客観的な資料を収集して証明するものとされています。その為に必要となるのが、「受診状況等証明書」とよばれる書
大阪にはたくさんの社会保険労務士事務所がありますが、障害年金を専門にしている事務所は多くはありません。 わくわく社会保険労務士法人は障害年金の申請を専門とした社会保険労務士法人です。 事務所はJR大阪駅から2駅(快速・新快速で1駅)のJR尼崎駅から徒歩3分に事務所があります。 当事務所では「全国障害年金サポートセンター」を運営して、日本全国から年間で4,000件以上のお問い合わせをいただき、2023年10月時点で1,700件以上の障害年金の申請のご依頼をいただいております。 その内、大阪府の方からは約200件のご依頼を頂いております。 「過去に自分で申請して不許可だった」「他の社労士事務所に相談したら、働いているので障害年金の受給は難しいと言われた」「主治医の先生から、あなたの症状では障害年金の受給は難しいと言われた」など、一度諦めた方でも当事務所にご依頼いただいて受給が決まったケースもた
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