サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
srad.jp/~130R
Q1: 技適マークの付いていない携帯電話の国内での利用について 緒方: 「海外の携帯電話を国内で使用する場合、おそらくそれらには 技適マークが付いていないと思いますが、使用することに 問題はないでしょうか?」 総務省: 「そういった場合は携帯電話キャリア間で相互運用を行って ローミングされるので問題ありません。 ローミングできない携帯電話は使用することができないと思います」 電波法( http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM [houko.com] )の 第103条の5「(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)」において 「包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、 当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることに よつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する 外国の無線局を運用することができる。」 ドコモとのQ&A Q.
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『srad.jp』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く