いわゆる東京都青少年保護条例の改正案は、どうやら「違憲」のオンパレードらしい(あるウォッチャーのブログ)。改正案にある、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)」には驚かされる。なんと、非実在青少年である。リアルに対するバーチャルリアルという意味なんだろうけど、バーチャルは存在の一つの態様である。それは存在と事実上変わりない。非実在は、なんという語感であろうか。正しく言えば、non-existentの語感しかない。