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ノーベル賞
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ちょっと学習が進みましたので、「新」シリーズです。 いうまでもなく、租税法も法律学の一分野です。 税法学習を志す方は簿記検定や経理実務から入ってきた方々も多いため、法学の基礎的な素養がないために最初の取り掛かりに非常に苦労します。 法学部出身で、憲法や民法の学習経験がある方には想像が付かないかもしれませんが、無効や取消という概念も聞いたことがなく、法律条文や判決文を読む訓練を受けていないため、予想外にこの「法学的なるもの」の壁が厚いのです。 私自身は、法学部出身ではありませんが、はるか昔に宅建を取ったため民法の学習経験がありましたし、職業(金融)としてまったく法律に触れていなかったわけでは無かったものの最初はやはり苦労しました。 初学者が難しいテキストを読もうとしてもまったく理解できず、空回りするだけです。 やはり、導入~入門~基礎というような順序で学習を進めることで、理解が容易になるもの
さて、第10回です。 今回は消費税法を専門に研究されている租税法学者を紹介いたします。 まずは、明治学院大学の西山由美教授。 西山由美 教授 | 明治学院大学 経済学部 西山由美教授はドイツ売上税(付加価値税)の研究からはじまり、日本の消費税法についても深い論考を行っております。現在、雑誌「税理」に「消費税の理論と課題」を連載されておりますが、筆者の近くには所蔵している図書館が無いので読めない・・ 単著はありませんが、金子宏編「租税法と市場」に「金融セクターに対する消費課税」という論文も寄せております。こちらは図書館に購入希望を出しており、もうすぐ読めます。 租税法と市場 作者: 金子宏,中里実,J.マーク・ラムザイヤー出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2014/08/01メディア: 単行本この商品を含むブログを見る 消費税法を研究しようという方なら、西山由美教授の論文・記事は全部100
「独学者のための租税法研究入門」は1回お休みしまして、「研究」に入る前に読むべき、無料でネットで学べる税法入門を紹介いたします。 日本税理士連合会の「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金」。毎年更新されるフルカラーのパンフレットが無料で読めます。 パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)|パンフレット・手引き|国税庁 国税庁のHPは無料情報の宝庫なのですが、あまりに膨大すぎて、慣れないと何がどこに掲示されているのかさっぱりわかりません。 こちらは一般納税者向けの暮らしの税情報パンフレット。 税大講本|税大講本|税務大学校|国税庁 税務職員向けの研修施設である税務大学校で使用されている「税法入門」など8種類の税法テキストが誰でも無料で読めます。 財務省が毎年作成しているフルカラーパンフレット「もっと知りたい税のこと」。国税庁のパンフレットは税務(税金計算)がメインですが、財務省の
その8です。 「独学者のための租税法研究入門。」ですので、集めた税金を「使う方」はまた別の分野です。しかし、租税法を学ぶためには周辺知識も重要ですので、簡単な財政学及び経済学の知識があると重宝いたします。 財務省が毎年編集しているこちらで基礎データ(ざっくりとした財政規模)を知っておくと、巷に流れる怪しい話を見分けるのにも役立ちます。 図説 日本の財政 平成26年度版 作者: 可部哲生出版社/メーカー: 東洋経済新報社発売日: 2014/08/29メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見る税制についても出ています。図説 日本の税制〈平成26年度版〉 作者: 住澤整出版社/メーカー: 財経詳報社発売日: 2014/10メディア: 単行本この商品を含むブログを見る 地方財政については、超入門書であるこちらと・・ 入門地方財政(第3版) 作者: 林宏昭,橋本恭之出版社/メーカー:
その7です。 例の富岡幸雄名誉教授のトンデモ本で傷つけられている中央大学の名誉回復のために、今回は中央大学の優れた租税法学者を紹介いたします。 しかし、OBとはいえ、あんな錯乱した方がいたら嫌ですね。。 まだOBだから我慢できますが、同志社大学とか、現役のトンデモ教授在籍の大学には同情いたします。 さて、中央大学の租税法学者と言えば、まずこの方です。 中央大学大学研究者データベース | 研究者プロフィール[商学部 教授 酒井 克彦] 酒井克彦教授。代表作は「スタートアップ租税法」に始まる4冊のシリーズでしょうか。 スタートアップ租税法―租税法学習の道しるべ 作者: 酒井克彦出版社/メーカー: 財経詳報社発売日: 2011/02メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログを見るステップアップ租税法―租税法解釈の道しるべ フォローアップ租税法―租税法研究の道しるべ ブラッシュアップ
第6回です。 租税法研究にあたりまして、判例の学習は必須です。 大島訴訟(サラリーマン税金訴訟)など、租税法の合憲性にまで踏み込んだ重要な判決文は、繰り返し読み込んで司法の考え方を学びたいところです。 租税判例の学習書としてはいろいろ出ております。 いちばん有名なのはこちら「租税判例百選(第5版)」ですが、2011年出版で少々古くなっており、改定を望みたいところです。 租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号) 作者: 水野忠恒,中里実,佐藤英明,増井良啓,渋谷雅弘出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2011/12/19メディア: ムック クリック: 7回この商品を含むブログ (2件) を見る百選は、一判例1~3ページ程度しかないので、細かい活字でびっしり書かれており、事実関係が複雑な場合は概要を把握するのに苦労しますし、解説部分もまれに言葉足らずで「??」になってしまう部分も。 小
さて、第3回です。 京都大学(出身)の租税法学者たちの紹介は次回にしまして、今回は租税法論文の検索方法を紹介したいと思います。 例えば、CiNii(サイニィと読みます)で論文を検索しようとしても、漠然としたキーワード(交際費・寄附金・移転価格税制・・)を入力すると膨大な検索結果がでてきてしまい、もはやどれから読んだらいいかわからない・・という結果になるのがオチです。 CiNiiはこちらですね。 CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国立情報学研究所 (どの研究分野もそういう傾向はありがちですが)租税法分野で、CiNiiで全文PDFを公開しているのも玉石混交・・というか石ころだら(以下省略され そこで、まずはお勧めしたいのが税務大学校の「税大論叢」「税大ジャーナル」です。 税大論叢 税大論叢(72〜75号)|研究活動|税務大学校|国税庁 税大ジャーナル 税大ジャーナル|研
第2回です。 租税法学者といえば金子宏名誉教授くらいしか存じ上げておりませんでしたが、世の中にはたくさんの租税法研究者がいらっしゃいます。 何人かご紹介したいと思います。あくまで私が勉強した範囲の中ですので、独断と偏向が混じっているかもしれないことはご容赦いただきたく・・w 租税法概説 作者: 中里実,弘中聡浩,渕圭吾,伊藤剛志,吉村政穂出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2011/11/19メディア: 単行本(ソフトカバー) クリック: 4回この商品を含むブログを見るまずは、政府税制調会会長でもある中里実東京大学教授。金子宏名誉教授の弟子であります。 研究分野も非常に幅広く、また、学部・大学院初年度くらいのレベルにふさわしい「租税法概説」などの基本書の編集もしております。また、掲示しませんが、西村あさひ法律事務所の実務家弁護士も共著でタックスヘイブン税制や移転価格税制などの最先端の国際課
試行錯誤して回り道をしてしまった自分の轍を踏んで欲しくないので、どれだけニーズがあるかわかりませんが、「独学者のための租税法研究入門」を書いてみます。 なお、「租税法研究入門」であり、税金計算の実務=税務の入門ではありません。こちらを読んでも経理実務・税務実務ができるようにはなりません・・w 租税法の定評ある基本書と言えば金子宏名誉教授「租税法」が挙げられることが多いですが、あれは百科事典のようなものでして、初学者がいきなり手を出してしまうと何がなんだかわからないという結果に終わるかと思います。 私がお勧めしたい最初の1冊はこちら。 佐藤英明慶応大学教授の「プレップ租税法(第2版)」です。 プレップ租税法〈第2版〉 (プレップシリーズ) 作者: 佐藤英明出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2010/12/30メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログ (1件) を見る まずは
1.事実 納税者X(相互タクシー株式会社。同族会社、原告)は、平成5年12月、Xに対する借入金等で債務超過状態であった訴外B社 に対し、額面50円の株式を1株100万にて5万株余り引き受け、段階的に計529億円を払い込んだ(増資後もB社は債務超過状態のままである。なお、増資払込金はXからの借入金の返済に充てられた)。 Xは、増資払込により取得したB社株式(Xは取得原価529億円)を訴外Pに1億6千万円で売却し、527億4千万円の株式売却損を計上した。 また、これとは別に、Xは保有する上場有価証券を訴外Cに579億円で売却し売却益を計上した 。 X社は上記の取引等に基づき、株式売却損約527億円を損金の額、上場有価証券売却益を益金の額に算入する等として課税所得を計算した結果、平成6年3月期が15億円の欠損金であるとの法人税の確定申告を行った。 これに対し、税務署長Yは、株式売却損約527億円
日本の所得税が抱えている問題点として次の3つが指摘されます。 ①所得控除が大きく、低中所得者のみならず、高所得者の税負担も大幅に軽減されている。 ②ほとんどの世帯において、社会保険料の負担は所得税に比べて大きい。 ③年金世帯の税と社会保険料負担は、給与所得者に比べてはるかに低い。 超過累進課税の建前により、高所得者層の税率はそれなりに高いのですが、各種の、重複しているとも言える所得控除があり、実際の負担は諸外国に比べ低くなっております。 また、所得比例の健康保険料や年金保険料により給与所得者層の社会保険料は重く、それに加え、低所得者層でも国民健康保険料や国民年金保険料は定額の部分もあり、無保険者や未納の問題も深刻になっております(社会保険料の逆進性)。 一方、年金受給者層は手厚い公的年金控除でほぼ所得税がかかっておらず、年金保険料はもちろんありませんし健康保険もやすい。 また、税制の問題か
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