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衆院選
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期間限定で障害者雇用にすぐに役立つ無料講義をプレゼントしています。ぜひお役立てください。※こちらは、無料講義となっています。料金は必要ありません。 平成30年度4月から精神障害者の雇用が義務化されます。これにともない厚生労働省では、企業が精神障害者を雇用するための特例措置を平成30年4月から設けることにしました。職場定着が難しいと言われている精神障害者の雇用を確保しやすくするためのようです。どのような特例措置なのか見ていきたいと思います。 精神障害者の雇用率カウントの特例措置とは 従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を事業主に義務づける法定雇用率は、現在2.0%ですが、改正障害者雇用促進法が施行される平成30年4月から、障害者雇用率に算定する障害者が、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴い、2.2%に引き上げられます。 法定雇用率は原則として、週30時間以
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