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ノーベル賞
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成年後見人をつけないで相続を行うことは可能か 相続人の中に、知的障害や精神障害、認知症をお持ちの方がいる場合、一般的には成年後見人をつけることが必要と言われています。 しかし、この「一般的に」という説明ですが、必ずしも正しいとは言えません。なぜなら知的障害や精神障害、認知症を持っている方でも成年後見人をつけないで遺産分割協議をすることができる方が多いからです。 相続財産を分けるために必要なのは遺産分割協議ですが、これには意思能力や判断能力が必要です。意思能力や判断能力が無い者が行った遺産分割協議は無効となります。 では、意思能力や判断能力が無いと誰が判断するのか。それは最終的に裁判所となります。そのため、意思能力や判断能力の有無が不確定の状態で遺産分割協議を行っている方が多くいらっしゃるのです。 逆に言えば、遺産分割協議を行えるほどの能力をお持ちの方でも、知的障害や精神障害があると言っただ
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