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大谷翔平
takeishi.hatenadiary.jp
今朝の朝日新聞に林葉直子さんがかつての不倫について(それ以外もあるのかもしれないが)、男運が悪くて人生うまく回っていない、というようなことを言っている記事が載っていました。 「男運が悪い」というのは、出会った男が悪かったという意味なのでしょうが、出会って選んだその選択眼に問題があるというのが正しいように思います。 不倫に限らず普通の交際でも、見る目が無いとしか思えない男を引いてしまう人は少なくありません。引く男、引く男が駄目な人もいます。そうなると見る目が無いというより、駄目男を好きになってしまう性質とか、駄目男に好かれてしまう人柄とかがあるように見受けられます。 お客さんのお話を伺っていても、うーん、どうしてそんな男とつきあうかな、とか結婚するかな、とか思う話がよくあります。中には友達にやめた方がいいと言われた、とか親に「あれはだめだ」と反対されたけど、好きだから押し通して結婚したという
離婚をすると、結婚した時に改姓した人は、その姓をそのまま続けて使う(婚氏続称)か、一つ前(例えば再婚の人は、一つ前の姓が前の配偶者の姓だったらそれ)の姓に戻るかを選べます。 さて、時々、結婚時に改姓しなかった方の人が、離婚の時に「相手が自分の姓を続けて使うのは嫌だ」と言うことがあります。先日ツイッターでも、今でも元妻が自分の姓を使っていることが嫌で、「離婚後の姓も夫婦間の合意で決めてほしい」と書いている人がいました。 これってどういう感覚かなっと思うのですが、まず、自分は一度も改姓せずに、相手に二度も改姓をさせるってどうよ、というのがあります。改姓による不利益を一方だけが二度も被るわけです。様々な煩雑な事務手続き以外にも、自分の結婚・離婚というプライバシーを公に曝すことでもあります。私としては、「自分は不利益を受けないのに、その主張は図々しいですよ」と言いたいところですね。 そしてもう一つ
ご存知、私は事実婚の形で結婚してただいま20年目です。 現在、民主党が実現するのかイマイチ曖昧な民法改正案の選択的夫婦別姓制度がもし制定されても、余程事情が変わらない限り、婚姻の届出はしないと思います。あの制度は私が望む形ではないからです。 世の中、ツイッターなどを読んでいると、選択的夫婦別姓制度に反対の人の中には「事実婚をやればいいじゃないか」と言う人がいます。でも、法律の保護という点では事実婚というのは、やはり不利な点が幾つかあります。 1.配偶者の相続人になれない。 これはかなりのデメリットです。例えば私も夫と自宅不動産を共有していますので、二人とも遺言書を書いて、どっちが死んでも互いに贈与する形にはしています。もし、遺言書が無ければ私達の場合は子供に相続されますけれど、子供がいない夫婦ですと、親や、親もいなければ兄弟姉妹に相続されてしまいます。 2.相続税が割り増しになる。 相続税
都内最高齢男性がミイラ化して自宅で発見というセンセーショナルな事件で、一躍社会問題となった多数の100歳以上の高齢者の行方不明ですけど、何も行方不明は今に始まったことではなく、行方不明のまま放置していたから、みんな書類上高齢者になり、あぶり出されてきたわけです。 で、これをもって家族の絆が弱まったから、というようなことが盛んに言われていますが、それはちょっと違うように思います。 行方不明も色々なケースがあるはずですが、自宅からいなくなったとか、長年音信不通というのは、絆が弱まったからでしょうか。 私は、日々色々な家族の相談を受けていますが、その話の多くに本当にしょうもないな、という人が登場します。これが夫婦であれば、離婚すればよいのですが、なかには諸々の事情により離婚できないこともあります。 しかし、それ以上に親子は縁を切ることができません。親にもしょうもない親は少なくありません。家庭を顧
日本の民法では、法律婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)に対して、相続分を婚内子(嫡出子)の2分の1とする、という差別的規定を設けています。この差別を撤廃する内容を含む、民法改正要綱案は、1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申したにも関わらず、与党がそのまま店ざらしにしてきたことは前にも書きました。 で、この婚外子差別を撤廃するのは浮気を助長させる、みたいな主張をする党がありますけど、はっきり言って何言っているのだか、です。 浮気の助長(別に助長するとは思えませんが。今でも浮気の結果婚外子ができることは幾らでもありますから)と、本人に何の責任も無いのに、生まれてきただけで差別されることのどっちが問題か、ということです。 それに、婚外子というのは浮気だけで生まれるわけではありません。例えば、私のような事実婚の子どもも婚外子ですが、事実婚も離婚と同じく関係が解消
今日、たまたま発達心理学の研究者の話を聞く機会があり、自分の子どもについてというよりも、業務上参考になったので、その話を。 まず、日本の夫婦は結婚年数を経るほどに夫は妻への愛情が高まるが、妻の夫への愛情はどんどん下がるという傾向がはっきりしている。そして妻が下がる原因としては、育児が大変な頃に夫が全く非協力的だったという過去の出来事が後々まで恨みとなることが大きいとのこと。思い当たる夫は、今からでも妻の話を聞き、労い、謝罪すれば、妻の気持ちも上向く可能性があるということでした。 そして、子どもが精神的に安定して成長するには、家庭内の大人の関係が良好であるということが、非常に重要だということです。それは夫婦はもちろんのこと、嫁姑などの関係も影響を与えるそうです。 よって、特に夫婦間にロマンティックラブも信頼感も無い場合は、離婚した方がまだ良いということでした。もちろんその場合、特に離婚前後の
先日、離婚の相談にいらした方のお話を伺っていた時、その方の濁音の発音が曖昧だったため、中国出身の方かな?と思いながら聞いていました。名前は日本人っぽい名前でしたので、日本国籍を取ったのかしら?などとも思ったりして。ところが、家族の話などを聞く段になって、その方は東北地方出身の方であり、話の内容からも中国出身ではないことがわかりました。 なぜ気になったのかと言いますと、何しろ、海外出身の法律上の日本人というのはもちろん増加の一途なので、出身地というのは非常に重要になるからです。日本国籍があれば、法律的には何の問題もありませんけれど、家族に対する考え方の違いなどは当然あるので、考慮しなければなりません。 よく皆さんが「日本人」というものをイメージする時に混乱するのが、国籍上の日本人と、よく言われる民族上の日本人です。民族上の日本人というのが何を指すかというのは難しいものです。更には自然人類学的
事実婚の場合、生命保険の死亡保険金の受取人に妻や夫を指定できないことがあります。そのために法律婚をしたご夫婦もいました。 しかし、実は遺言書で受取人変更の指定をすれば、事実婚の妻や夫を受取人にすることができるのです(保険法44条)。これは重要な変更ですので、いい加減に書くと保険会社に拒まれる場合もあります。 もちろんこれは事実婚に限らず誰に変更することも可能です。よって自分が受取人だと思っていたのに、あとから遺言書が出てきて保険金を受け取れないこともあります。また、遺言書で自分が受取人になったと思って安心していても、もっと日付が新しい遺言書が出てきて、更に変更されている恐れもあります。 遺言書は公正証書にした方が確実ですし、家裁に検認してもらう必要もなく、原本は公証役場に保管されるので安心です。 遺言書を作ろうと思ったら自筆でも公正証書でも取りあえず私にご相談ください^_^;。 追記:保険
日本人同士の夫婦別姓の制度は認められていないけれども、現状国際結婚は原則夫婦別姓です。それは、外国人には日本の戸籍が無いからです。戸籍は日本人にしか作られません。ただ、6ヶ月以内の届出やそれ以後は家裁に許可をもらって、相手の姓や、家裁の許可で二人の姓を連結した複合姓に変えることはできます。でも、それは所詮カタカナ(クルム伊達のように)。全く同姓になるわけではありません。よって日本の、夫婦のどちらかの姓に統一という制度が嫌で国際結婚をする人も少なくないです。 子供の姓はどうなるかといいますと、日本国内においては(日本国籍があれば)日本人親の戸籍に入るので、日本人親の姓と同じですが、相手国においては相手国の法律によります。子の姓が複数ということもあるわけです。 夫婦別姓反対の人の「夫婦別姓は家族の崩壊」とか「家族の一体感が無くなる」とかの主張には、私のような事実婚の人や国際結婚の人は鼻白む思い
アクセスがすごく増えたので驚きました!(こういうテーマは過剰に反応する方が多いですね) コメントも幾つかいただきましたが、申し訳ないけどその内の幾つかは掲載はいたしません。私は自分のブログで討論する気は無いのです。 コメントのうちのいくつかは戸籍制度の理解が足りないものでした(また機会があれば書きます)。それから前回の例は一例ですからね。(そうそう、前回の例で戸籍筆頭者を夫にしたのは現状初婚で97%以上が夫の姓を選ぶのですから、それが最も一般的な例になるからです)戸籍は本当に複雑で色々な例があります。『月刊戸籍時報』を読む度に驚かされます。 それから、戸籍制度の利点を強調する説を仰る方もいますけど、利点より欠点に問題があるので、利点があるから温存という考え方には賛成できません。戸籍に代わる制度設計はまたこれから考えればよいのではないかと思います。世界中に色々な制度がありますし。韓国も戸籍制
どうも、コメントを読むと戸籍制度はよくわかっていないけど、「とにかく廃止には反対」とか「あの議員はこうだから反対」みたいな方が多いので、わかっていない方は取りあえず下のサイトを全部読んでみてください。家族法の学者が書いていますので、少々難しい所があることと、非常に読みにくいこと、そして少し古いこと(現在と一部違うところがあります。戸籍と住民票の続柄の記載とか)、それから本籍地による差別について触れられていないという難点がありますが。 http://www.law.tohoku.ac.jp/~parenoir/koseki.html その他にも戸籍に関する本も何冊か出ていますので、まず実情を把握なさってみてください。
このブログでも何度か戸籍制度の困った面を書いてきましたが、廃止への動きがあるようです。 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090920AT3S1901019092009.html 民主党の議員による戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が来月発足とか。 はっきり言って、大きく期待したいです。 こういう動きに対して「戸籍は長く続いた日本の伝統」などと言う輩がいるようですが、それは「長く続いた“悪しき”伝統」ですから。戸籍制度は百害あって一利無しです。 ついでにここで離婚・再婚に伴う困った事例をまた一つを挙げておきます。 仮に夫を戸籍筆頭者とする夫婦が離婚した場合、妻がその戸籍を出ることになります。もし子供がいて子供の親権は妻が取っても、取りあえず子供はそのまま夫の戸籍に残ります。(妻の戸籍に移すには家裁の許可が必要。でも、妻が旧姓に戻っていて、子が姓を変えたくな
2020年3月末をもちまして、行政書士会を退会しました。 行政書士は各都道府県の行政書士会に所属しないと仕事ができません。 丸16年、ありがとうございました。 昨年の10月から日本語学校で非常勤講師をしています。元々プライベートレッスンをやりたいなぁと思っていたのですけど、縁あってアメリカ人の方に週一回レッスンを行うことになりました。 アメリカにある日本の企業で働いている方で、日本の事業所に転勤で来ました。まだ来日して一月。でも日本には何度も来ているので簡単な話はできますし、平仮名・カタカナは読めます。 日本語を教える時、何が難しいと思いますか?それはやはりまず動詞の活用です。日本語は語尾が変化する膠着語という言語。昔、国文法で習った記憶がかすかでもあるかと思いますが、動詞は、五段活用する動詞(歩かない・歩きます・歩く・歩けば・歩こう)と一段活用(食べる・見るなど)、そして変格活用(する・
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