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名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日準強制性交罪無罪判決、分析してみました。*2020年3月19日追記 2019年 05月 19日
1つ目は3月12日の福岡地裁久留米支部判決。サークルの飲み会で泥酔させられた女性に姦淫した男性が準強姦罪に問われたもので、判決では、女性が抵抗できない状況であったのを認めつつ、女性が姦淫を許容していると誤信する状況だったと判断して無罪となりました(検察側控訴)。 2つ目は3月19日の静岡地裁浜松支部判決。強制性交等致傷罪に外国人男性が問われたものですが、被告人が、自身の暴行が反抗を著しく困難にする程度のものだと認識していたと認めるには合理的な疑いが残ると判断して無罪を言い渡しました(確定。なお、裁判員裁判)。 3つ目は3月26日の名古屋地裁岡崎支部判決。当時19歳の長女に対する父親(以前から性的虐待をしていた)による2回の姦淫について準強制性交等罪に問われたもので、裁判所は、長女が抵抗する意思や意欲を奪われていた状態だったことは認めたものの、抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには合理
今や裁判所(をはじめとする官公庁、なんでしょう、きっと)は5月からクールビズとなっており、暑さ対策、すなわち冷房のためのエネルギー対策のために、軽装での通勤が認められております。 別に、裁判所にやってくる弁護士もこれに同調しろというわけではないんでしょうが、裁判官や裁判所の職員も比較的ラフな格好でおいでになるこの時季、かっちりした格好で行こうというモチベーションはぐんと下がります。
小学校の高学年の頃、近所に住んでいる同級生の男の子の用心棒?みたいな役割を都合2年ばかりしていたことがありました(「北のバルサ」とでも呼んでください、冗談です)。 その子は、体は大きかったけれどあまり機敏なタチではなく、よくいじめられていました。いじめられるたびに私のところに泣きついてきたので、私が、いじめた子に対して、しょーがないなと思いながら文句をつけに行き、そこでまた一悶着ということが度々ありました。 当然のことながら、自分はその役割を進んで引き受けていたわけではなく、親同士が仲が良かったり、妹がその子の弟と同じクラスだったりした手前、無下にすることもできず、ズルズルとその役割を担い続けていたという感じでした。
このブログで任意事情聴取における捜査機関の傍若無人ぶりをお伝えしてきました。 そんななか、テラバヤシ自身が任意事情聴取に付き添ってきましたので、そこから感じたこと、今後、必要と感じる取り組みについてお伝えしたいと思います。 なお、この事件は現在も捜査継続中の事件です。守秘義務の問題もありますので、このブログに記載した以上のことはお問い合わせいただいてもお答えできないことを予めご了承ください。 まず、私が任意事情聴取を受ける依頼者に付き添って警察署に赴いたのは今回が初めてでした。 意外に思われるかもしれませんが、法テラス時代は、原則として国選事件しか受けることができなかった手前、身体拘束前の被疑者の方の弁護活動を体験することができませんでした。その後も、裁判員裁判対象事件を中心として身体拘束されて以降の被疑者の事件を受けることばかりで、任意事情聴取段階の事件に縁がなかったのです。 まず、弁護
ジャーナリスト山口敬之さんから準強姦の被害に遭ったにもかかわらず、警察が山口氏の逮捕を直前で取りやめ、山口氏が不起訴になったことについて、「詩織さん」という女性が検察審査会に不服申し立てをしたことが話題になっています。 山口氏も酒を一緒に飲んで詩織さんと性交渉を行ったところまでは認めているようですが、それでも自分のやった行為には違法性がないとSNSなどで発信しています。 女性との性交渉が犯罪にならないということは、法的には、山口氏の主張は「詩織さんとの間に合意があった」、あるいは「合意があったものと誤診した」ということになると予想されます。 強姦・準強姦で立件される場合、女性の膣内からDNAを採取して、被疑者男性と同型のDNAが検出されないか、当然鑑定します。 検出されてしまった場合、「合意の上でした。強姦ではありません」とか「合意があったと思っていました」という主張をする人がかなり多いで
警察の対応が果たして正しかったのかという疑問が出ていますが、テラバヤシは、かなりな高確率で「正しくなかったのだろう」と考えています。 現在、身体拘束下での取調べに対しては、その際に作成された供述調書について証拠能力がない、信用性がないなどと突っ込まれないようにするために、そして冤罪を防ぐために?、様々な対策、配慮が捜査機関では講じられています。 さすがに全ての罪名の全ての取調べで、という訳にはまだいかないようですが、裁判員裁判の対象になるような重大犯罪の嫌疑で逮捕勾留されている人物の取調べについては、逮捕直後の1回目の取調べから、原則として全過程録音録画されるようになりました(注:「原則として」と書いたのは、例えば、黙秘で揺るがない被疑者に対しては、時折警察官の取調べで録音録画されないこともあるようだからです。検察官の取調べは例外なく録音録画します)。
事務員も置かないおひとりさま事務所で、よくまあそんなことがやってられますなあ、と言われそうですが、元々自分は事務所にあまりいないタイプの弁護士(というと格好いいですが、要はひとつところに腰を落ち着けて仕事をするのが苦手なタチということです)なので、事務所にいなくても仕事ができるよう、サービスやツールを導入しています。
テラバヤシの記憶にあるだけでも、「弁護士の広告サイトをやっているのですが掲載しませんか」というお誘いが2~3社、登録制のチャット式法律相談のお誘い1社、「駅テン!」とかいういわゆる「駅近」地域の情報発信サイトからの広告のお誘いなんかがあります 「駅テン!」の勧誘FAXは、ここ2か月くらい、10日から2週間に1回くらいの割合で来ていて、少なくとも、ともえ法律事務所に対しては、やたら積極的です。
昨日から今日の朝にかけて、東京弁護士会の自身の所属派閥(一応所属しているんですよ、こんなワタシでも)の大イベント「旅行総会」というものに出かけておりました。 メインイベントは、文字通り「総会」でして、決算予算の承認に会務報告、宣言や決議の採択などなどだったりします。 総会の前座?的なイベントにはシンポジウムが企画されておりまして、昨日、テラバヤシはその企画者として、はたまた登壇者として、参加してきました。 テラバヤシが登壇したシンポジウムのタイトルは、「イマドキな弁護士の業務広告~実例とルールに学ぶ~」というものです。 要は、近年中心になっているインターネット上の業務広告の活用例とその注意点に関するお話です。目的としては、「ルールを頭に入れたうえで適正な広告を有効に活用しましょう」ということを同業者(派閥の皆様)にご理解いただこうというものでした。 テラバヤシの方からは「イマドキな弁護士の
俳優の高畑裕太さんが、宿泊先のホテルの従業員の女性に性的な暴行をしたという容疑で、強姦致傷罪により逮捕勾留されました。 昨日からテレビは、この話題で持ちきりです。 強姦致傷罪は、法定刑が懲役5年以上20年以下の結構重たい犯罪になります。条文上は無期刑の選択もありえます。 しかし、姦淫が既遂の時だけ成立するものではなく、姦淫が未遂の場合も成立します。 強姦致傷罪の量刑を決めるにあたって、一番大きなポイントはこの点で、姦淫が未遂の場合には既遂の場合に比べて、(他の事情によりますが)相当程度刑が軽くなります。 また、致傷の程度も実は幅がかなりあります。数日あれば治るようなかすり傷程度のものからそれこそ瀕死の重傷まで(注:殺意があったことが認められる場合には強姦殺人未遂になると思いますが)「致傷」に含まれ、けがの程度が軽ければ、その分、刑がかなり軽くなることもあり得ます。 その他、手段としての暴行
明らかにベッキー騒動に引っ掛けたタイトルに見えると思いますが、その通りです。 ベッキーとゲスの極みさんの不倫報道は、LINEのトークの流出から始まり、なんとLINE第二弾まで公開されてしまいました。 テラバヤシ、第一弾の方はきちんと見ていないのですが、第二弾の方はしっかり目にしました。 目にして、「はははは~」と思わず笑ってしまいました。 「不貞を理由とする離婚」「不貞を理由とする慰謝料請求」などのご相談で、証拠として見せてもらうLINEのやりとりと、そのテンションというか盛り上がり方というか「周りの見えてなさ」の雰囲気が、あまりにも似通っていたものですから… 不倫トラブルやその他男女トラブルで、最近、証拠として、LINEでのやりとりをお持ちになる方は、かなり多いです。 世代的には、20代から40代の方の相談が多いので、そうなるのも同業者の皆さん、うなずけるのではないかと。 なぜか、LIN
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