サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
tm.aigipat.com
出願前に「相談、検討、調査、アドバイス」の4点をセットでご提供いたします 相談: 商標登録出願にあたり、原則として、最初に「面談」によるご相談をお願いしています 遠方等のご事情があるお客さまはお電話による打合せをお願いします 検討: 「面談」で伺ったお話をもとに、ベストな戦略を検討させていただきます 調査: 「面談」で伺ったお話をもとに、検討結果を踏まえて、必要な調査を行います アドバイス: 「面談」で伺ったお話をもとに、調査結果を踏まえて、最適なアドバイスをいたします あいぎ特許事務所では、原則として、ご依頼された商標をそのまま出願するような処理は行っていません 当事務所のポリシーについてはこちらをご覧ください 商標登録の費用 1.出願前のコンサルティング~カウンセリング(相談・検討・調査・アドバイス) 出願前の相談・検討・調査・アドバイスを含めた費用です
はじめに、商品「日本酒」の「類似群コード」を調べます。 「類似群コード」とは、特許庁が互いに類似する商品又は役務と推定した範囲を示した5桁のコードです。審査は「類似群コード」に基づいて行われ、「類似群コード」が同一であれば原則として類似する商品又は役務として判断されます※。 「類似群コード」がわからないときは、今までの出願(登録)を参考にする方法があります。これには、IPDL中の「商品・役務名リスト」のページを利用します。このページの「商品・役務名」の欄に「日本酒」と入力して検索を実行すると、「日本酒」という語を含む商品又は役務を指定した出願(登録)のリストが表示可能となります。リストには「類似群(コード)」も載っていますので、それを参照します。 商品「日本酒」の場合、「類似群コード」は「28A01」であることがわかります。
商標権とは、商品・サービスのマークを独占的に使用できる権利 「商標=信用蓄積=事業者の最重要項目」との認識のもと、商標登録の専門弁理士が直接お会いし最適なアドバイスを提供!!
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『商標登録【あいぎ特許事務所・名古屋】商標専門弁理士による商標登録出願』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く