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体力トレーニング
toaru.tokyo
目次 1.どこでも営業できる訳ではない 2.用途地域の確認 2-1.特定地域(保全対象除外) 2-2.営業延長許容地域 2-3.営業所周辺略図の書き方 3.保全対象施設とは 3-1.学校 3-2.病院 3-3.診療所 3-4.児童福祉施設 3-5.図書館 3-6.建設予定地 4.もし、保全対象施設を見落としてしまったら 1.どこでも営業できる訳ではない 風俗営業の許可を必要とする営業所はどこでも営業できる訳ではありません。①用途地域と②保全対象施設からの距離規制の適用を受けます。 小学校のすぐ隣がラブホテル街やキャバクラ店が集う地域だったら子供たちへ与える影響はどうでしょうか。 青少年健全育成の観点から考えると悪い影響を与えかねないですよね。 そこで、風適法の1条(目的)では、 1.青少年の健全育成 2.善良な風俗と清浄な風俗環境の保持 3.風俗営業の健全化 を掲げており、それを害するおそ
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