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しっぽのブログ: 強姦罪の親告罪と、著作権の親告罪は、ちょっと、違うかもしれない。で、なぜ親告罪の規定を設けた趣旨の話をしつこくするのかやっと分かった気がしました。 著作権法違反等における親告罪の規定が、被害者に違法性の有無を問う趣旨であると誤解しているのではないでしょうか。 被害者のプライバシー・名誉等を保護するため 強姦罪のように、被害の軽重とは無関係に親告罪とするのはこちらですね。 痴漢で、強制わいせつ罪が適用されるほどの被害があれば親告罪で、迷惑防止条例違反程度だとそうではないのは変ではないか、というのは別の話。 被害が軽微であるため、被害者の意に反して訴追することが適当ではないため 問題はこちらですね。 黒澤睦のホームページ/黒澤睦「親告罪における告訴の意義」法学研究論集第15号(明治大学大学院,2001年9月29日)1-19頁などで詳細に解説されていますが*1、あくまでも犯罪の
「著作者からの抗議が無い限り違法行為ではない著作権問題」は嘘だよね。被害者が抗議しなければ違法行為ではない強姦とかありえないよね。と書いたら、よくわからない反応がありました。 2007年10月27日 tov 著作権 「著作者からの抗議が無い限り違法行為ではない著作権問題」は嘘だよね。被害者が抗議しなければ違法行為ではない強姦とかありえないよね。 いやいや、これこのブログで何度も何度もやりあってる話だけど、強姦罪の親告罪と著作権の親告罪を一緒にしちゃいけない。 というかみんな、著作権の違法性について万引きだの強姦だの、なんで別の犯罪を(しかも必ず最初から犯罪なものを)持ち出して比喩で話しちゃうんだろう。 著作権は著作権で語らないとさ。 たとえばね、僕が友人のAさんの誕生日祝いに、彼のキャラを使ってFlashを作ってプレゼントしたとするでしょ? そしたらtovさんの言う話だとこれって著作権侵害
仮想敵はいけないけど、著作権侵害はとにかくすべて犯罪だと主張する敵をでっちあげるのは構わないんですかね、と愚痴。 原則違法、当事者の意向など個別の事情で違法ではなくなるという単純な原則を、強姦でも著作権法違反でも同じように適用するのがそんなに不自然ですかね、と愚痴。 というか、何でそんなに強姦は別だと思いたがるんですかね、と愚痴。 違法呼ばわりを過剰に恐れなければならないほど清く正しい生活をしているんですかね、と愚痴。 しっぽのブログ: 強姦罪の親告罪と、著作権の親告罪は、ちょっと、違うかもしれない。とかはてなブックマーク - sub-01のブックマーク / 2007年10月28日とかで、なぜか、私が当事者の意向を無視して具体的な行為を違法呼ばわりする人間であるかのように書かれています。 ある行為が違法であるか否かは、実務上問題になるか否かとも、当事者が問題にすべきと考えるか否かとも無関係
はてなブックマーク - ニコニコ動画が明らかにしたダウンロード違法化・著作権侵害非親告罪化の問題点 - Copy & Copyright Diaryのブックマークコメントで親告罪か否かは捜査の可否と直接関係ない(強姦の現行犯現認時に「告訴がないから逮捕できない」とでも思っているのか)(余談:民事上の問題はさらに無関係)。誤解による萎縮はあるだろうが、誤解は誤解。と書いたのですが、そもそも親告罪での現行犯逮捕って、被害者(告訴権者)による犯人認定抜きで行われることはないはず。警察単独では別件逮捕か任意同行どまり。というコメントをいただきました。 実務上は、告訴のない親告罪事件の捜査を熱心にやることは、単に無駄である場合が多いということもあり少ないとは考えられます。ですが、親告罪の規定は告訴がなければ起訴できないというものですから、建前としては親告罪事件であっても告訴なしでの捜査は可能です。ま
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