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こんにちは。弁理士の大谷(おおがい)です。先週の日曜日は、5時間ほど弁理士会の倫理研修を受けて来ました。 内容は、広告のガイドラインや、お客様とのコミニュケーションの取り方など、具体的な事例にあてはめて、どこに問題点があるかなど、グループでディスカッションする研修です。 弊所は、ネットで広告して、幅広いお客様からお問い合わせなどを頂きますので、配られる具体的な事例が、とてもよくイメージ出来ました。 参加した弁理士の方は、開業している弁理士よりも、事務所や企業の知財部などで勤務されている弁理士が多い印象でした。 思ったより5時間があっという間で、やはり職業倫理って大事だなあと思いました。 また、5年後にこのような集合研修を受けないといけないのですが、今日学んだことを日々の業務に活かそうと思います。
こんにちは、弁理士の大谷(おおがい)寛です。 土曜日、大塚家具の新宿ショールームへ行ってきました。ご存知の通り、創業家父娘の対立が泥沼化し、大きな話題となった家具店です。 今、「おわびセール」と題し、「お家 騒動」のおわびで大規模セールが開催されています。 こちらの家具店は過去にも利用したことがあるのですが、その時は受付でまず呼び止められ、その後はビッタリと店員さんが横につき、ずーっとアテンドしてくれてました。 恐らく1、2時間かかったと思います。最終的にはなんだかこんなに付き添ってくれたのに買わずに帰るなど、申し訳なくなってしまい、下見の予定だったのにデスクを購入してしまいました。 この接客方法にも議論はあるようですが、こちらから「自由にみたいので」といえば、自由にみさせてくれるのだそうですが・・・色々と聞きたい時はやはり助かる接客法でもあります。 価格帯はニトリやIKEA等に比べるとや
特許庁は2015年3月23日から、無料で登録商標の情報を検索できるプラットフォームJ-Plat-Patを公開しました。 本ページではJ-Plat-Patを利用して登録されている商標の詳細情報を検索・確認する方法をご紹介いたします。 1. 特許庁が提供している登録商標が検索できるJ-Plat-Patのページを開いてください。 下記のリンクをクリックして、J-Plat-Patのトップページへお進みください。 (URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage) 2.「商標を探す」を選択し、検索窓に調査したい登録商標を入力して検索 「商標を探す」を選択し、詳細情報を調査をしたい登録商標を検索窓に入力して検索をしてください。下図では参考までに「スタジオジブリ」というキーワードを入力しています。 3. 既に登録されている商標の件
商標登録を代理人として代行できる資格は「弁理士」「弁護士」が該当します。 弁理士法第4条で、「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。」と規定されています。 なお、弁理士となる資格を有する者には、弁理士試験に合格した者、弁護士となる資格を有する者、特許庁において審判官又は審査官として一定期間審判又は審査の業務に従事した者が該当します。 また、弁護士法第3条第2項では、「弁護士は、当然、弁理士又は税理士の業務を行なうことができる。」と規定されています。従って、弁護士も、弁理士法第4条第1項に規定する弁理士の業務を行なうことができます。つまり
区分が違えば、同一の標章が登録できるかというと、登録できる場合もありますし、できない場合もあります。それは、同一の標章は、同一又は類似の商品・役務を指定して登録することはできません。しかし、この同一又は類似の判断は、出願の際に指定した区分によって判断されるのではなく、指定した商品・役務に付された類似群コードにより判断されるからです。 従って、同一標章を、同一区分で出願しても、指定した商品・役務の類似群コードが異なれば、原則として登録ができます。反対に、異なる区分で出願しても、類似群コードが同一であれば、登録が拒否されます。なお、類似群コードというのは、各区分の指定商品・役務に付されたアルファベットとアラビア数字から構成される5ケタのコード番号のことです。 この番号は、特許庁で公表している類似商品・役務審査基準に記載されています。これは、例えば、区分第16類、指定商品「書籍」には「26A01
ご自身で、商標登録をすると、商標登録にかかる費用は特許庁へ支払う印紙代のみになりますが、弁理士に商標登録を依頼すると、特許庁へ支払う印紙代と、特許事務所・弁理士へ支払う手数料の2種類の費用がかかってきます。 2001年に弁理士法が改正されるまでは、弁理士の手数料は弁理士会が定めた「特許事務標準額表」というものを基準に報酬が設定され、特許申請、意匠や商標の登録をはじめとする弁理士のサービスには「定価」というものがありました。 弁理士法が改正され、現在ではそれぞれの特許事務所でサービスに関する報酬額の設定を自由に決められるようになりました。 ただ中にはまだ「特許事務標準額表」を基準に報酬額を決めている特許事務所もあるようです。 下記では、2003年に弁理士会が特許事務所を経営する弁理士に特許庁への手続きに関する報酬についてアンケート調査を行った調査結果をもとに、商標登録が完了されるまでのそれぞ
早期審査に関する事情説明書とは、早期で商標権の権利化をするために、商標登録の出願をする際に特許庁へ提出する必要のある書類です。 早期審査に関する事情説明書の雛形・テンプレートは、 独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。 下記に早期審査に関する事情説明書の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で早期審査に関する事情説明書を作成する方は参考にして下さい。 左図(早期審査に関する事情説明書)に1~16の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。 【1】書類名 書類名は「早期審査に関する事情説明書」と記入して下さい。 例)早期審査に関する事情説明書 【2】提出日 本申請書を特許庁へ直接提出する場合には、提出日を記入して下さい。郵送する場合には、ポストへの投函日を記入して下さい。
登録名義人の表示変更登録申請書とは、商標登録後に商標権者や出願人の住所や氏名の変更をした場合に特許庁へ提出する必要のある書類です。 登録名義人の表示変更登録申請書の雛形・テンプレートは、 独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。 下記に登録名義人の表示変更登録申請書の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で登録名義人の表示変更登録申請書を作成される方は参考にして下さい。 左図(登録名義人の表示変更登録申請書)に1~12の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。 【1】収入印紙 収入印紙を貼付して、登録免許税を納付します。登録免許税の納付ですので、特許印紙では納付できません。印紙の下側に括弧書きで金額を記入して下さい。見本の場合は、一つの商標権の住所(居所)の変更で@100
商標登録願とは、商標登録の出願ををする際に特許庁へ提出する必要のある書類です。 商標登録願の雛形・テンプレートは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。 下記に商標登録願の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で商標登録願を作成する方は参考にして下さい。 左図(商標登録願)に1~11の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。 【1】特許印紙 特許印紙を割印せずに貼付して下さい。そして、その貼付した特許印紙の金額を印紙の下側に括弧書きで記入して下さい。 【2】書類名 書類名は「商標登録願」と記入して下さい。 例)商標登録願 【3】整理番号 整理番号は任意ですので、記入しても記入しなくても構いません。記入する場合は、ローマ字(大文字に限る)と数字を組み合わせて下さい。 例)
一般的なiPhoneやandroid等のスマートフォン向けのアプリケーションの名前を商標登録するのであれば、第9類、第42類が基本となります。 まず、【第9類】【指定商品(指定役務)】「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と指定します。 続いて、【第42類】【指定商品(指定役務)】「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」と指定します。 通常は、この2区分で商標登録の出願をします。この組み合わせが一般的ですが、アプリケーションの内容によっては、さらに区分が増える可能性があります。 例えば、このアプリに広告の要素を付加した場合には、【第35類】【指定商品(指定役務)】「広告業」を追加して出願します。 また、アプリケーションが、電子出版物の閲覧サービスであった場合には、【第41類】【指定商品(指定役務)】「電子出版物の提供」を追加
商標登録の費用の詳細を掲載する理由、商標登録ファームにご依頼頂いた場合の商標登録出願の費用・料金、商標登録ファームと他特許事務所の費用の平均・相場との比較表を掲載しています。 よろしければ料金表をご覧いただく前にページ下部にある「商標登録の費用の詳細を掲載する理由」をお読みいただき私たちの考えをご理解いただけたら幸いです。 商標登録出願の費用・料金(期間:5年間) 商標権の存続期間は10年間ですが、前期、後期という形で特許庁に納める登録料を分割納付することができます。 後期の分を納付しない場合は5年間で商標権は消滅するのでご注意ください。 スマホのアプリ、アパレル、雑貨等のライフサイクルの短い商品やサービスの商標を登録する際に5年ごとの分割納付をご利用いただくお客様が多くいらっしゃいます。 また登録商標の商標の更新期限満了の1年前、6ヶ月前、3ヶ月前にご連絡をさせていただきます。商標の期限
IPS液晶は今では広く使用されている液晶ディスプレイの方式であるが、これも実際には登録商標である。そのため、商標権者の許可なくして勝手に使用することはできない。購入の際には、それが品質確認の目安になるかもしれない。 (参照:インターネットで行う「エコ出願」 近畿大学が商標とロゴを無償貸与) IPS液晶は1996年に日立製作所がメルクと共同で開発した。名前は「In Plane Switching(面内切替)」の頭文字。現在は、かつて日立ディスプレイズが所有していた株式会社ジャパンディスプレイイーストによって商標が登録されている。特長として、まず視野角の広さが挙げられる。液晶を斜めから見ても、従来の液晶に比べ色あせることがなく、また鮮やかな発色も人気の理由のひとつである。 上記のような理由から、基本的に高品質というイメージが強く、家電やパソコン関連でも上位モデルの商品に搭載されていることが多い
特許庁は2015年3月23日から、無料で登録商標の情報を検索できるプラットフォームJ-Plat-Patを公開しました。 本ページではJ-Plat-Patを利用して象のマークを使った飲食店の図形商標(ロゴ)の登録商標を検索する方法をご紹介いたします。 1.特許庁が提供している無料の商標検索のページを開いてください。 下記のリンクをクリックして、J-plat-patのトップページへお進みください。 (URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage) 2.図形等商標検索のページを開いてください グローバルナビゲーションの商標の箇所にマウスを持ってきて、図形等商標検索のページを開いてください。 3.図形等分類を入力してください 図形等分類表を参考にして図形等分類を入力してください。象のマークを使ったロゴの図形等分類は「3.2
ずん胴な丸い図体に、赤い頬の可愛らしいデザインが好評となり、一躍ゆるキャラ人気のトップに躍り出たくまモン。ご存知、熊本県が2010年より展開しているマスコットキャラクターである。(参照:鹿児島県のゆるきゃら 「ぐりぶー」 商標登録完了で本格的にPR活動へ) 九州新幹線が全面開業となるのを機に展開されたキャンペーン「くまもとサプライズ」で初めてお披露目されたが、実際にはキャンペーンのロゴを依頼されたデザイナーがおまけで提案してきた存在だったという。それが今や日本を代表するゆるキャラなのだから、運命とは不思議なものだ。 くまモンは商標でもユニークな特徴を持っている。商標の使用には許可申請の届出をし、所定の使用料を支払うのが一般的だ。しかし、くまモンは熊本県のPRにつながるのであれば、国内企業の商標使用は原則無料としている。個人の非営利使用であれば許可すらいらない。例えば、熊本県内で作られたもの
登録商標や出願中の商標の検索・確認・調査に無料で使える「J-Plat-Pat」の使い方 | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所) 2015年3月23日より、特許庁は従来までの「特許電子図書館」をリニューアルし、新たに「J-PlatPat」というシステムの提供を開始しました。 「J-PlatPat」では従来の特許電子図書館のIPDLの様に、無料で登録商標を検索することが出来、商標の調査に利用することが出来ます。 J-Plat(ぷらっと)Pat(ぱっと)の名前の由来はユーザーの方が「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられるサービスを目指していくという事です。 商標登録ファームでも中小企業の皆様が気軽に「ぷらっと」、登録商標の検索ができ「ぱっと」必要な情報が見つけられるように、本ページを通して「J-PlatPat」を利用して初心者でも簡単に商標の検索・調査が出来るように使い
商標登録を検討される際に費用や手続き、模倣品の対策についてご不安な方も多いのではないでしょうか。商標登録ファームでは代表弁理士の大谷(おおがい)が無料で、お電話、メール、ご来所いただいてのご面談での相談に対応させていただきます。 地下鉄永田町駅から徒歩1分のロケーションに事務所がございますので、お気軽にご来所ください。 商標登録をする上で事前の調査はとても重要です。商標調査がずさんなまま出願をして特許庁から拒絶査定を受けると商標登録出来なくなります。登録出来ないまま商標を使うと訴訟を受けるリスクをはらんだまま、事業を続けることになります。 商標登録ファームでは登録性の観点から類似の登録商標が無いか、商標調査を無料で行います。 商標調査の結果、類似の登録商標も無く登録可能性が高いとお伝えしたにも関わらず、最終的に登録出来なかった場合は、弊所の手数料だけでなく特許庁へ出願をした際に支払う印紙代
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