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医療安全支援センターは医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されています。医療安全支援センターは、このように皆様の身近な所で、医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っています。 患者・住民と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努めること。 患者・住民と医療提供施設との間にあって、中立的な立場から相談等に対応し、患者・住民と医療提供施設の双方から信頼されるよう努めること。 患者・住民が相談しやすい環境整備に努めること。 相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがないように配慮する等、安心して相談できる環境整備に努めること。 地域の医療提供施設や医療関係団体の相談窓口や関係する機関・団体等と連携、協力して運営す
医療安全支援センター総合支援事業では、全国の医療安全支援センター(医療相談窓口等)がよりよく機能するためのサポートを行なっています。
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