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預貯金の遺産分割の概要 はじめに、預貯金と遺産分割の基本を解説します。 預貯金も遺産分割の対象となる 大前提として、故人(「被相続人」といいます)の預貯金は、遺産分割の対象となります。 これだけを目にすると、「そんなことは当たり前ではないか」と感じるかもしれません。 しかし、民法では「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」と規定されており、可分債権は遺産分割をするまでもなく自動的に相続分で分割されることと解されています。 可分債権とは、その性質上分割が可能な債権を指します。代表例は貸付金です。 たとえば、被相続人の相続人が配偶者と長男、二男の3名であった場合、被相続人がA氏に400万円を貸していた場合、遺産分割をするまでもなくA氏に対する貸付金のうち200万円は配偶者が、100万円は長男が、残りの100万円は二男がそれぞれ承継することが原則となります。 同様に、預
誹謗中傷とは 一般的に、誹謗中傷とは根拠のない悪口を言うなどして相手を傷つけることを指します。 インターネットの普及により、一般個人が簡単に情報を発信できるようになりました。 これは非常に便利である一方で、他者を誹謗中傷する投稿の増加が社会問題となっています。 PCやスマートフォンに向かって書き込みをしていると、自分の日記などに書いているような感覚になるかもしれません。 しかし、インターネットの向こうには生身の人がいることを、常に意識しておく必要があるでしょう。 なお、「誹謗中傷罪」という罪はありません。 しかし、誹謗中傷は、刑法上の「侮辱罪」や「名誉毀損罪」などの罪にあたる可能性があるほか、損害賠償請求の対象となる可能性もあります。 誹謗中傷の被害に遭った場合の通報先・相談先 もしインターネット上で誹謗中傷の被害に遭ってしまったら、どこに通報や相談をすればよいのでしょうか? どこに通報や
侮辱罪とは 侮辱罪とは、どのような罪をいうのでしょうか? はじめに、侮辱罪の考え方について解説していきましょう。 侮辱罪の要件 侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。 「事実を適示しなくても」とあるのは事実の適示が必要とされる名誉毀損罪との対比であり、抽象的な侮辱表現であっても侮辱罪に該当する可能性があるということです。 また、「公然と人を侮辱」したことが要件とされるため、一対一の状況で行った行為は侮辱罪には該当しません。 たとえば、次の場面で行った侮辱は、侮辱罪に該当する可能性があります。 公共の場への貼り紙での侮辱 他者がいる場での大声での侮辱 SNS上での侮辱 インターネット掲示板での侮辱 多くの人が閲覧できるブログや投稿動画のコメント欄での侮辱 一方、次の場面で行った侮辱行為は、原則として侮辱罪には該当しません。 他者に聞かれない
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。 <メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら 警察の「相当処分」って? ある野球選手が女性に対する強制性交等の罪で書類送検されたと報じられました。 その報道では、警察が「相当処分」という意見を付しているようだとも報じられていました。 このような警察の意見というものは、普段、あまり報じられることがないように思いますので、今回は、このような警察の意見について取り上げてお話ししてみたいと思います。 まず前提として書類
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。 <メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら 政教分離訴訟 違憲 最近、「政教分離訴訟 最高裁で違憲判決」と報じられました。 那覇市が、その管理する公園の敷地に設置された儒教の祖である孔子を祭る孔子廟の土地使用料を免除して一般社団法人から徴収していなかったことが「政教分離の原則」に違反するかどうかが争われていた裁判で、最高裁判所が判断をしたというのです。 裁判所の出した結論は、那覇市が土地使用料を免除したことは
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 年末年始のご予約、ご相談につきましてお知らせいたします。
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