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2021 年 1月 13日、厚労省が大麻取締法に新たに使用罪を加えることが検討されているという報道がありました。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210113/amp/k10012811321000.html? ご存じない方もいるかもしれませんが、実は大麻取締法が規制しているのは、所持、売買、密輸、栽培などだけで、使用に関しては罰則が設けられていないのです。そのため、仮に大麻使用の証拠(検尿での陽性など)があっても、現物が無い限りは罰せられない仕組みになっています。 これに対して、取締の捜査員から使用罪の創設を求める声があり、今回、厚生労働省医薬・生活衛生局と監視指導麻薬対策課が中心となって有識者会議が立ち上がり、今後の薬物政策に関する提言を行うことになったようです。 日経新聞では、警察幹部のコメントとして「使用罪が導入されれば効率的な取り締まりに繋げ
2019年3月19日の国会での、沖縄および北方問題に関する特別委員会にて、公明党の秋野公造議員が行った質問に対し、厚生労働省は下記の見解を示しました。以下、やり取りの要約抜粋です。 秋野議員: 米国で大麻から作られたエピディオレックスが難治性てんかんの治療薬として承認されています。この薬を医師が個人輸入して患者の治療に用いることができますか? 厚生労働官房森審議官: 大麻由来のEpidiolexが重度のてんかんの治療薬として承認されたと承知しております。我が国の現行法の下では当該医薬品を施用することはできず、輸入することもできません。 秋野議員: 医薬品としてダメということであれば、治験として用いることはいかがでしょうか? 森審議官: 大麻研究者である医師の下で、厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピディオレックスを治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能であると
2024年12月12日から開始される日本のカンナビノイド製品についての新規則に関して、2024年10月4日に追加細則が厚労省監視指導麻薬対策課から発表されました。 前回、2024年9月11日に発表された政令詳細では、TH […]
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