グラフを一見してわかるのは、相談数に対する一時保護、保護命令発令率の低さです。 DVの被害者が相談する主要な窓口は、配偶者暴力相談支援センターと警察署です。相談を受けた行政機関は、DVの特別支援制度で、被害者に保護措置を実施します。保護命令は、裁判所から発令される手続きです。これは、被害者への接近禁止命令や退去命令を含みます。しかし、保護命令以外でも、一時保護や住民票のブロックだけを行うDV支援措置もあります。 相談件数に対し、これほどにも保護命令の発令件数が少ない背景には、DV被害者が裁判所へ保護命令を申し立てることのハードルが高いこと、これらの相談機関が、保護命令申立の取下げ率の高さから、被害者自身の判断によって保護命令申立を諦めさせる方向に誘導する傾向にある可能性も推測されます。その他、HRN(ヒューマンライツ・ナウ)によれば、保護命令の発令期間が年々長期化しており、発令までに時間が