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ノーベル賞
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具体的なケースを仮定し、逮捕から起訴前までの刑事事件の流れを解説します。 Aさんが、5月1日(月)午後3時に東京都の条例である「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反(痴漢)の 罪の疑いから逮捕状で警察官(司法警察員-以下「B警察官」とします)に逮捕されたとします。 このときB警察官は、Aさんに対し、犯罪事実の要旨(どのような犯罪で逮捕されたか)及び弁護人が選任できることを告知(教えること)するとともに弁解の機会を与えなければなりません(刑訴203条)。 なお、逮捕の目的について、多くの一般の方々は、テレビでの刑事ドラマから、取り調べの目的のため逮捕がされていると考えていられますが(また、実際の運用もそれに近い場合がありますが)、法律的には、逃亡又は罪障隠滅のおそれを防止することにあり、取り調べは逮捕の目的ではありません。 (最高裁判所 昭和45年9月16日判決
逮捕・勾留された被疑者・被告人は、警察の留置場(りゅうちじょう)又は、拘置所(こうちしょ)に留置されます。 留置場(りゅうちじょう)は、各都道府県警察内全国で約1300カ所にあります。 これに対し、拘置所(こうちしょ)は、全国に8カ所(ただし、別に拘置支所もあります)、 東京には、東京拘置所(東京都葛飾区小菅)、立川拘置所(東京都立川市泉町)の二カ所があります。 留置場(りゅうちじゅう)とは、未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容する各都道府県警察内に設置された留置施設 のことです(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条1項)。 これに対し、拘置所(こうちしょ)とは主として未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容する法務省の施設機関のことです。 なお、拘置所には、死刑確定囚等も収容されています。 留置場(りゅうちじょう)と拘置所(こうちしょ)は、被疑者・被告人が勾留される場所であることは
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