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合同会社を設立すると、当然ですが会社で働く従業員に「給与」を支払わなければなりません。 給与には、毎月の給料やボーナス、残業手当や通勤手当の他、職能給など職務の内容によって支払われるもの全てが含まれます。 会社から従業員へ支払われる「報酬=給与」です。 また、給与は原則的に現金で支払われますが、自社製品を現物で支給する場合も給与の対象となります。 毎月の基本給が「給料」、給料プラス各種諸手当が「給与」と覚えておきましょう。 そして、この「給与」には所得税がかかります。 所得税は従業員一人一人が国に納めるのではなく、会社が給与を支払う際に予め所得税分を差し引いて給与を支払い、後日会社がまとめて税務署に支払うことになります。 これを「所得税の源泉徴収」といいます。 この差し引いた所得税は原則、給与を支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 合同会社を一人で運営しているのですが
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