1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 民法第96条第1項(詐欺又は強迫)の解説趣旨本項は、意思表示のうち、詐欺・強迫とこれらの効果について規定しています。 詐欺や強迫による意思表示は、取り消す(第121条参照)ことができます。 詐欺および強迫は意思表示の形成に欠陥があるため、「瑕疵ある意思表示」のとされます。 なお、詐欺や強迫があった場合、刑法上の詐欺罪や脅迫罪に該当する可能性もあります。 詐欺の要件詐欺の要件は、次のとおりです。