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病気やケガで治療を受ける場合、公的医療保険制度がありますが、一部自己負担(1割~3割)が発生します。加えて、全額自己負担となる公的医療保険制度対象外の費用がかかることもあります。 同じ月に、医療機関等で支払った医療費(自己負担分)が高額になった場合、自己負担が軽くなるよう限度額が設けられています。自己負担の限度額は、年齢・年収・医療費総額等によって異なります。 1か月あたりの医療費注1の自己負担限度額 69歳以下の場合 注1 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳 以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象 となります。また、同じ公的医療保険に加入している場合は、世帯で合算することができます。 注2 高額療養費として
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