相続登記に必要な書類 法務局の相談窓口でもらってきた、相続登記に必要な書類の一覧表を載せておきます。 申請書(印鑑は認印で結構です。) 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本 被相続人の住民票(除票 本籍欄の記載があるもの)または戸籍の附票 (除票は住所地,附票は本籍地の市役所または役場でとれます。) ※被相続人の住所とのつながり(同一性)を確認するためのものです。 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本 ※これは最新のものだけで結構です。被相続人が死亡した以降に作成されたもの。 法定相続分(民法第900条)による相続登記申請でない場合は,これを証する書面(印鑑は実印)と印鑑証明書 (書類の名称) ※〔遺産分割の協議書〕……相続人全員で協議書を作成 ※〔遺産分割の証明書〕……各自が1枚づつ作成 ※〔相続分譲渡証明書〕……該当者が1枚づつ作成 ※〔