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自明 刑法には、たとえば「人を殺してはならない」「物を盗んではならない」という条文はありません。 ただ、殺人の刑罰はこれだけ、窃盗の刑罰はこれだけと記載されています。 禁止規定がなく、処罰規定だけがあることになります。 これに対し、特別法、たとえば「覚せい剤取締法」は、「覚せい剤を使用してはならない」と禁止規定を定め、「使用したものは10年以下の懲役」と処罰規定を定めています。 覚せい剤などは、旧日本軍が、戦闘のために兵士に使用させたことがあるなど、処罰の対象となる「悪」とは考えられていなかったようです。 戦後も「ヒロポン」として市中に出回り、「司法試験合格のため、ヒロポンを使用して勉強していた」と豪語されておられた元検察官(定年退職)もおられました。 もっとも、本当に「自明」なのか、疑問がないわけではない規定もあります。 刑法92条に「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗
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