個人で事業を行う際、事業所得と雑所得のどちらの区分にすべきか判断に迷う場合があると思われます。事業所得であれば、給与所得等との損益通算、青色申告や税制上の優遇措置が使えるため、事業所得と雑所得のどちらになるかが重要となります。 事業所得は、所得税法施行令63条12号の「対価を得て継続的に行う事業」に該当するものになりますが、事業についての明確な判断基準はなく、社会通念上事業として認められる場合が事業となります。そのため見解・判断の相違により、事業所得か雑所得かで争われている事例が多くあります。判例や国税不服審判所の裁決事例では、事業の判断について以下の項目が判断要素されており、これらの要素を総合的に勘案し、事業所得か雑所得になるかを判断することになります。 ① 営利性・有償性の有無 ② 継続性・反復性の有無 ③ 自己の危険と計算における企画遂行性の有無 ④ 精神的あるいは肉体的労力の程度